学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和八年四月十九日 ヘーグに於いて作成
昭和十年六月八日 批准
同年八月十二日 ヘーグに於いて批准書交換
同年八月十三日 公布
批准書交換の日より実施

日本国皇帝陛下 及び 和蘭国皇帝陛下は日本国和蘭国間の永年の友好関係を鞏固ならしむるの希望に均しく促され両国間に生ずることあるべき紛争は其の性質の如何を問わず之が解決を如何なる場合に於いても平和的手段の外に求めざることを固く決意し之が為条約を締結することに決し左の如く全権委員を任命せり
日本国皇帝陛下和蘭国駐箚特命全権公使齋藤博 和蘭国皇帝陛下外務大臣「ヨンクヘール、フランス、ベーラールツ、ファン、ブロックラント」
右全権委員は互いに其の全権委任状を示し之が良好妥当なるを認めたる後左の諸規定を協定せり

第一条 
締約国間に生じ且通常の外交手続きに依り相当の期間内に解決せられ得ざることあるべき一切の紛争は其の性質の如何を問わず本条約の規定に従いて設置せられ且活動する常設調停委員会に締約国間の合意に依り又は其の一方の請求に依り付託せらるべし両締約国に於いて法律的のものなるべしと認めたる紛争は締約国間の合意に依るの外常設調停委員会に付託せられざるべし

第二条
紛争にして其の解決に関し特別の手続きが締約国間に実施中の外の条約に依り定めらるるものは右条約の規定に従い解決せらるべし

第三条
法律的紛争特に締約国間に実施中の条約の解釈に関する紛争にして常設調停委員会に付託せられざるか又は之に付託せられたるも其の報告の作成後三月内に解決せられざるものは締約国の一方に依り他方に対し為さるる請求に基づき特別取極の方法に依る合意を以て常設国際司法裁判所又は仲裁裁判所に付託せらるべし常設国際司法裁判所は其の規程に依り定めらるる条件及び手続きに従い裁判すべく又仲裁裁判所は国際紛争の平和的処理に関する一九〇七年十月十八日の「ヘーグ」条約に依り定めらるる条件及び手続きに従い裁判すべし特別取極は締約国政府間に於ける文書の交換に依り設定せらるるものとす
締約国の一方に依り他方に対し為さるる常設国際司法裁判所又は仲裁裁判所に紛争を付託するの提議のときより三月の期間内に管轄裁判所の選択に関し締約国間に意見一致せざるときは紛争は前項に定めらるる手続きに従い右司法裁判所に付託せらるべく該裁判所は其の規程に依り定めらるる条件及び手続きに従い裁判すべし紛争は締約国が之を仲裁裁判所に付託することに意見一致したるも次条の規定に依る右裁判所の設置が同条第二項に掲げらるる請求のときより五月内に為されざりしときは同一の手続きに従い均しく常設国際司法裁判所に付託せらるべし

第四条
締約国が紛争を仲裁裁判所に付託することに意見一致したるときは右裁判所は別段の了解なき限り五名の裁判官を以て構成せられ且次の方法に依り設置せらるべし即ち締約国は其の国民中より選定せらるべし右三名の仲裁裁判官は各異なりたる国籍を有すべし
締約国の一方に依り他方に対し為さるる仲裁裁判所を共同して設置することの請求のときより三月の期間内に仲裁裁判所の裁判官の任命が行われざるときは必要なる任命を為すの手配は締約国が合意を以て選定する第三国に委囑せらるべし
右に関し合意成立せざるときは各締約国は異なりたる一国を指定すべく又任命は斯く選定せられたる国に依り協同して為さるべし

(中略)

第八条
仲裁裁判官に依り適用せらるべき実体法規に関し別段の了解なきときは仲裁裁判所は左記に基づき其の決定を為すべし
一 両締約国間に実施中の一般又は特別の条約及び之に由来する法的規則
二 法として承認せられたる一般的慣行の表現と認めらるる国際的慣習
三 文明国に依り認められたる法的一般原則
四 法的規則決定の補助手段としての最権威ある学説及び判例の帰結

(中略)

第二十五条
本条約は批准書交換のときより実施せらるべく且其の実施のときより五年の存続期間を有すべし
本条約は右期間の満了の六月前に廃棄せられざるときは更に五年の期間に付暗黙に更新せられたるものと認めらるべく且爾後も同様たるべし


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