学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和一〇年(一九三五年)七月十五日新京に於いて調印
昭和一〇年(一九三五年)七月十五日効力発生
昭和一〇年(一九三五年)七月十六日公布

日本国政府及び満洲国政府は日本国及び満洲国の間に現に存する日満両国の経済上の依存関係を永遠に鞏固ならしむる為日満両国経済の合理的融合を実現せんことを希望したるに因り
両国政府は昭和七年九月十五日即ち大同元年九月十五日調印の日本国満洲国間議定書の趣旨に拠り日満両国相互間の重要なる経済問題に関しても日満両国は充分且緊密に共同の実を挙ぐるの必要なるを認めたるに因り
両国政府は日満経済共同委員会を設置することに決し茲に左の如く協定せり

第一条 満洲国新京に日満経済共同委員会を設置す
第二条 委員会は日満両国経済の連繁に関する重要事項及び日満合弁特殊会社の業務の監督に関する重要事項に付日満両国政府の諮問に応じ其の意見を両国政府に具申すべきものとす
第三条 日満両国政府は前条の事項に付ては予め之を委員会に諮問し其の意見を俟って之を処理すべきものとす
第四条 委員会は必要に応じ日満両国経済の合理的融合に関する一切の事項に付日満両国政府に建議することを得
第五条 委員会の組織及び運用に付ては本協定附属書の定むる所に依る
第六条 本協定は署名の日より実施せらるべし

本協定の正文は日本文及び漢文とし日本文本文と漢文本文との間に解釈を異にするときは日本文本文に依り之を決す
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本協定に署名調印せり

昭和十年七月十五日即ち康徳二年七月十五日新京に於いて本書二通を作成す
日本帝国特命全権大使 南 次郎(印)
満洲帝国外交部大臣  張 燕卿(印)


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