学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

■慶應三年二月二十五日(魯暦千八百六十七年三月十八日)
■於比特堡調印(日・露文)


「カラフト」島は魯西亜と日本との所属なれは島中にある両国人民の間に行違ひの生せん事を慮り互に永世の懇親を彌堅くせんかため日本政府は右島中山河の形勢に依て境界の議定せん事を望む旨を
日本大君殿下の使節は「シントペートルスブルグ」へ来りて外国事務所役へ告知ありしといへども魯西亜政府は島上にて境界を定むることは承諾いたしかたき趣きを亜細亜局「ジレクトル」(役名)
「タイニーソウエッニク」(官名)「スツレモウホフ」(人名)を以て報答せり其故の巨細は大君殿下の使節へ陳述せり且魯西亜政府は右「カラフト」島のことに付双方親睦の交際を保たん事を
欲しその存意を述たり。

第一
両国の間にある天然の国界*1「アニワ」と唱ふる海峡を以て両国の境界とし「カラフト」全島を魯西亜の所領とすへし。

第二
右島上にて方今日本*2へ属せる漁業等は向後とも總て是まての通り其所得とすへし。

第三
魯西亜所属の「ウルップ」を其近傍に在る「チルポイ、ブラツ、チルポイ*3、ブロトン」の三箇の小島と共に日本へ譲り全く異論なき日本所領とすへし。

第四
右条々承諾難致節は「カラフト」島は是迄の通り両国の所領と致置くへし。

前書の廉々互に協同せさるに付「カラフト」島は是迄の通り両国の所領と為し置き且両国人民の平和を保たんか為め左の条々を仮に議定せり。

第一條
「カラフト」島に於て両国人民は睦しく誠意に交るへし万一争論ある歟又は不和のことあらは裁断は其所の双方の司人共へ任すへし若其司人にて決し難き事件は双方近傍の奉行にて裁断すへし。

第二條
両国の所領たる上は魯西亜人日本人とも全島往来勝手たるへし且いまた建物並園庭なき所歟總て産業の為に用ひさる場所へは移住建物等勝手たるへし。

第三條
島中の土民は其身に属せる正當の理竝附属所持の品々とも全く其ものの自由たるへし又土民は其ものの承諾の上魯西亜人日本人ともにこれを雇ふことを得へし若日本人又は魯西亜人より土民金銀或は
品物にて是迄既に借受し歟又は現に借財を為すことあらは其もの望の上前以定めたる期限の間職業或は使役を以てこれを償ふ事を許すへし。

第四條
前文魯西亜政府にて述たる存意を日本政府にて若向後同意し其段告知する時は右に付ての談判議定は互に近傍の奉行へ命すへし。

第五條
前に掲たる規則は「カラフト」島上の双方長官承知の時より施行すへし但し調印後六ヶ月より遅延すへからす且此規則中に擧さる瑣末の事に至りては都て双方の長官是迄の通り取扱ふへし。

右證として双方全権委任のもの此仮の規則に姓名を記し調印せり。
此に双方の約官名判を記したる英文を添たり。

日本慶應三年丁卯二月二十五日
魯暦千八百六十七年三月十八日

於比特堡     小出 大和守         花押
         石川 駿河守         花押

       亜細亜寮長
         タイニー、ソウエッニク、
                スッレモウホフ 手記


参考文献

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