学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

合衆国及び日本国政府は伝統的友好関係恢復の為共同宣言に於いて表現せらるるが如き了解に関する一般的協定の交渉開始及び締結の為共同の責任を受諾す
両国国交の最近の疏隔の特定原因に論及することなく両国間友好的感情悪化の原因となれる事件の再発を防止し且其の不測不幸なる結果に付矯正を図ることは両国政府の衷心よりの希望なり
共同の努力に依り合衆国及び日本国が太平洋に於ける平和の樹立及び保持のため有効なる貢献を為すこと及び友好的了解を速やかに完成することに依り、世界平和を助長し且現に文明を没滅せんとする惧れある悲しむべき混乱を仮令一掃せしむること不可能なりとするも之が悪化を抑制せんことは両国政府の真摯なる希望なり
斯かる果断なる措置の為には長期の交渉は不適当にして又効果薄弱なり。仍って両国政府は両国政府を不取敢道義的に且其の行動に関し拘束すべき一般的了解を成立せしめ之を完成する為には適当の手段を案出実施することを希望す
両国政府は斯かる了解には緊急を要する枢要問題のみを包含せしめ後日会議の審議に譲り得べき付随的事項は之を含ましめざること然るべしと信ず
両国政府は左の如き特定の事態及び態度を明瞭にし又は改善するに於いては融和関係の達成を期待し得べしと認む

一、国際関係及び国家の本質に関する合衆国及び日本国の観念
二、欧州戦争に対する両国政府の態度
三、日支間の和平解決に対する措置
四、両国間の通商
五、南太平洋地域に於ける経済問題
六、太平洋地域に於ける政治的安定に関する方針

因って合衆国政府及び日本国政府は茲に左の相互的了解及び政策の宣言に到達せり

第一条(国際関係及び国家の本質に関する観念)
両国政府は其の国策は永続的平和の樹立竝に両国民間の相互信頼及び協力の新時代の創始を目的とするものなることを確認す
両国政府は各国家及び民族が正義及び衝平に依る万邦協和の理想の下に生存する一宇をなすことは其の伝統的及び現在に於ける観念竝に確信なることを声明す。即ち平和的手続きに依り規律せられ、且精神的及び物質的福祉の追及を目的とする相関的利害関係に基づき何れも等しく権利を享有し、責任を容認す、而して右福祉たるや、各国家及び民族が他の為に之を毀損すべからざると同様に自らの為に之を擁護すべきものとす、更に両国政府は他の民族の抑圧又は搾取を排撃すべき各自の責任を容認す
両国政府は国家の本質に関する各自の伝統的観念竝に社会的秩序及び国家生活の基礎的道義的原則は引続き之を保存すべく、且右道義的原則及び観念に反する外来の思想又は理念に依り之を変革せしめざることを固く決意す

第二条(欧州戦争に対する両国政府の態度)
両国政府は世界平和の招来を共同の目標として適当なる時機至る時は相協力して世界平和の速やかなる克復に努力すべし
世界平和克復前に於ける事態の諸発展に対しては両国政府は防護と自衛との見地より行動すべく、又合衆国の欧州戦争参入の場合に於ける日本国独逸国及び伊太利国三国条約に対する日本国の解釈及び之に伴う義務履行は専ら自主的に行わるべし

第三条(日支間の和平解決に対する措置)
両国政府は支那事変の解決が太平洋全域の平和延いては世界の平和に至大の関係あるを認め之が急速なる実現促進の為努力すべし合衆国政府は支那事変解決に対する日本国政府の努力と誠意とを諒解し、之が実現促進の為重慶政権に対し戦闘行為の終結及び平和関係の恢復の為速やかに日本国政府と交渉に入る様橋渡しを為すべく且日本国政府の支那事変解決に関する措置及び努力に支障を与うるが如き一切の措置及び行動に出でざるべし
日本国政府は支那事変解決に関する基礎的一般条件が近衛声明に示されたる原則及び右原則に基づき既に実施せられたる日支間約定及び事項と矛盾せざるものなること竝に日支間の経済協力は平和的手段に依り且国際通商関係に於ける無差別の原則及び隣接国間に於ける自然的特殊緊密関係存立の原則に基づき行わるべく而して第三国の経済活動は公正なる基礎に於いて行わるる限り之を排除するものに非ざることを闡明す
(註)日支和平基礎条件別紙の通り連絡会議決定案に依る

第四条(日米両国間の通商)
両国政府は両国間正常の通商関係を恢復せしむるに必要なる措置を遅滞なく講ずることに同意す
両国政府は前項の措置の第一著手として現に実施しつつある相互の凍結措置を直ちに撤廃し且両国の一方が供給し得且他方が必要とするが如き物資を相互に供給すべきことを保障すべし

第五条(南西太平洋に関する経済問題)
両国政府は南西太平洋地域に於ける日本国及び合衆国の経済活動は平和的手段に依り且国際通商関係に於ける無差別待遇の原則に尊び行わるべきことを相互に誓約す
両国政府は前項の政策遂行の為両国が通商手続きに依り各国が自国の経済の安全防衛及び発達の為必要とする商品及び物資獲得の手段を確保する為の合理的機会を有し得るが如き国際通商及び国際投資の条件創設に付相互に協力すべきことに同意す
両国政府は石油、ゴム、ニッケル、錫等の特種物資の生産及び供給に付無差別待遇の基礎に於いて関係諸国との協定及び其の実行に関し友好的に協力すべし

第六条(太平洋地域に於ける政治的安定に関する方針)
両国政府は太平洋地域に於ける事態の速やかなる安定の緊要なる所以を認め右安定に脅威を与うるが如き措置及び行動に出でざるべきことを約す
日本国政府は佛領印度支那を基地として其の近接地域(支那を除く)に武力的進出を為さざるべく又太平洋地域に於ける公正なる平和確立する場合には現に佛領印度支那に派遣し居る日本国軍隊は之を撤退すべし
合衆国政府は南西太平洋地域に於ける軍事的措置を軽減すべし両国政府はタイ及び蘭領印度の主権及び領土を尊重すべきこと竝に比律賓の独立が完成せらるべき際に於いて同群島の中立化に付協定を締結するの用意あることを声明す
合衆国政府は比律賓群島に於ける日本国人に対する無差別待遇を保障すべし

別紙
日支和平基礎条件

一、善隣友好
二、主権及び領土の尊重
三、日支共同防衛
日支両国の安全の脅威となるべき共産主義的竝に其の他の秩序攪乱運動防止及び治安維持の為の日支協力
右の為及び従前の取極及び慣例に基づく一定地域に於ける日本国軍隊及び艦船部隊の所要期間駐屯
四、撤兵
支那事変遂行の為支那に派遣せられたる前号以外の軍隊は事変解決に伴い撤退
五、経済提携
イ、
支那に於ける重要国防資源の開発利用を主とする日支経済提携を行う
ロ、
右は公正なる基礎に於いて行わるる在支第三国経済活動を制限することなし
六、蒋政権と汪政府との合流
七、非併合
八、無賠償
九、満洲国承認


参考文献

  

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