学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

一九三六年一月十三日
支那駐屯軍司令官に対する指示

北支処理の主眼は北支民衆を中心とする自治の完成を援助し以て其の安居楽業を得せしめ且日満両国との関係を調整し相互の福祉を増進せしむるにあり之が為新政治機構を支持し之を指導誘掖して其の機能の強化拡充を期す

要綱
(一)自治の区域は北支五省を目途とするも徒に地域の拡大に焦慮することなく第二項以下の要領に則り徐に先ず冀察二省及び平津二市の自治の完成を期し邇他三省をして自ら進んで之に合流せしむる如くするものとす
   冀察政務委員会に対する指導は当分宋哲元氏を通して之を行い民衆の自治運動にして公正妥当なるものは之を抱容せしめつつ逐次其の実質的自治を具現せしめ北支五省の自治の基礎を確立す
   冀東自治政府に対しては冀察政務委員会の自治機能未だ充分ならざる間其の独立性を支持し冀察の自治概ね信頼するに至らば成るべく速やかに之に合流せしめるものとす
(二)自治の程度は成るべく広汎なる自由を獲得せしむるを可とするも差当り南京政権をして反日満的政策を遂行するの余地なからしむる状態を目途として之を促進し其の他は漸進的に之を行い急激に独立的権限の獲得を
   庶幾するが如きは之を避くるものとす
(三)我方に依る指導は財政経済特に金融、軍事及び一般民衆指導に重点を指向し且大局を把握し細部は努めて之を支那側に委し自ら実行の責に任ぜしむ
   今次指導に当たりては満洲国と同様の独立国家を育成し、或いは満洲国の延長を顕現するものと認めらるるかの如き施策は実施せざるものとす従って日本人顧問は(冀察)政務委員会内及び第二十九軍内に限り
   少数限度に止め之等顧問其の他公共事業産業開発等に要する人的財的融通は已むを得ざるものの外なるべく日本内地に之を求む経済進出は民間資本の自由進出に拠るを本旨とし且共存共栄の主義を如実に具現する
   如く指導するものとす
(四)対内蒙工作は依然従来の趣旨に基づき継続すべきこと固よりなるも冀察政務委員会の自治強化及び山西綏遠両省に対する自治拡大の為の工作の進展を阻害するの処ある施策は当分之を差控え蒙人勢力の南漸は適宜
   之に制限を加えるものとす之が為対内蒙工作は其の範囲を概して長城線以北に限定し且東部綏遠四蒙旗の地域に波及せしめざるものとす
(五)北支処理は支那駐屯軍司令官の任ずる所にして直接冀察冀東両当局を対象として実施するを本則とし且飽く迄内面的指導を主旨とす又経済進出に対しては軍は主動の地位に立つことなく側面的に之を指導するものとす
   但し当分の間冀察政務委員会指導の為に機関を北平に置き支那駐屯軍司令官の区処(自治機構の指導竝に顧問の統制等)を受けしむ
   関東軍及び北支各機関は右工作に協力するものとす、其の他在支各武官は右工作に策応し特に大使館付武官及び南京駐在武官は適時南京政権に対し北支自治の必要性を理解せしむると共に自治権限は六項目の承認を
   強要し、少なくも自治を妨害するが如き策動を禁遏せしむるものとす
(六)本処理要綱の実施に当たりては前項各機関は適宜外務海軍各出先官憲と密に連絡するものとす


参考文献

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