学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十五年八月三十日

以書翰啓上致候陳者本使は佛蘭西国政府は極東の経済的及び政治的分野に於ける日本国の優越的利益を認むる旨閣下に通報するの光栄を有し候
依って佛蘭西国政府は帝国政府に於いて日本国が極東に於ける佛蘭西国の権利及び利益特に印度支那の領土保全竝に印度支那連邦の全部に対する佛蘭西国の主権を尊重するの意向を有する旨の保障を佛蘭西政府に与えられんことを期待するものに有之候
経済的分野に関しては佛蘭西国は印度支那及び日本国の交易を増進すると共に印度支那に於いて日本国及び其の臣民に対し出来得る限り最も有利にして且如何なる場合にも他の第三国の地位に比し優越する地位を保障するの方法に付速やかに商議するの用意有之候
日本国に於いて佛蘭西国に要求せられたる軍事上の特殊の便宜供与に付ては佛蘭西国は右便宜供与は帝国政府の趣旨とする所は専ら蒋介石将軍との紛争解決を図らんとするに在ること従って右は臨時的にして該紛争解決せられたるときは消滅すべきものなること竝に右は支那に境する印度支那の州に限り適用せらるるものなることを了承致候右条件の下に佛蘭西国政府は印度支那に於ける佛蘭西国軍司令官に対し日本国軍司令官との間に右軍事的問題を処理すべき旨命ずるの用意有之候帝国政府に於いて提出せられたる要求は其の何れも予め除外せらるることなかるべく且佛蘭西国軍当局に発せらるる訓令は右の点に付其の権限を制限することなかるべきものに有之候前記交渉は左記条件に依り行わるべく候
両国軍司令官は軍人の名誉に掛け日本国軍の必要とする所のもの及び之を満足せしめ得べき方法を正確に知らしむべき情報を交換するものとす右日本国軍の必要とする所のものは印度支那に境する支那諸州に於ける作戦行動に関するものに限らるるものとす
右情報交換ありたる後日本国軍に対する所要の軍事的便宜供与の為日本国及び佛蘭西国軍当局間に相互信頼的接触行わるるものとす
佛蘭西国政府は日本国軍に提供せらるべき各種便宜供与に伴う財政的負担は何等之を負わざるべきものとす右便宜供与は軍事占領の性質を有するものに非ずして厳に作戦上の必要に限らるるものとす
最後に帝国政府は自己の戦争行為に依り竝に日本国軍隊の存在自体が印度支那に誘致することあるべき敵部隊の行為に依り印度支那の蒙ることあるべき損害に付賠償の責に任ずることを約するものとす
右申進傍本使は茲に重ねて閣下に向かって敬意を表し候 敬具

昭和十五年八月三十日
佛蘭西国特命全権大使 シャルル、アルセーヌ、アンリー
外務大臣 松岡洋右閣下

(松岡外務大臣往翰)
欧三機密第三八号
以書翰啓上致候陳者昭和十五年八月三十日付貴翰を以て左の通り御申越相成敬承致候

「本使は佛蘭西国政府は極東の経済的及び政治的分野に於ける日本国の優越的利益を認むる旨閣下に通報するの光栄を有し候
依って佛蘭西国政府は帝国政府に於いて日本国が極東に於ける佛蘭西国の権利及び利益特に印度支那の領土保全竝に印度支那連邦の全部に対する佛蘭西国の主権を尊重するの意向を有する旨の保障を佛蘭西国政府に与えられんことを期待するものに有之候
経済的分野に関しては佛蘭西国は印度支那及び日本国間の交易を増進すると共に印度支那に於いて日本国及び其の臣民に対し出来得る限り最も有利にして且如何なる場合にも他の第三国の地位に比し優越する地位を保障するの方法に付速やかに商議するの用意有之候
日本国に於いて佛蘭西国に要求せられたる軍事上の特殊の便宜供与に付ては佛蘭西国は右便宜供与は帝国政府の趣旨とする所は専ら蒋介石将軍との紛争解決を図らんとするに在ること従って右は臨時的にして該紛争解決せられたるときは消滅すべきものなること竝に右は支那に境する印度支那の州に限り適用せらるるものなることを了承致候右条件の下に佛蘭西国政府は印度支那に於ける佛蘭西国軍司令官に対し日本国軍司令官との間に右軍事的問題を処理すべき旨命ずるの用意有之候帝国政府に於いて提出せられたる要求は其の何れも予め除外せらるることなかるべく且佛蘭西国軍当局に発せらるる訓令は右の点に付其の権限を制限することなかるべきものに有之候
前記交渉は左記条件に依り行わるべく候
両国軍司令官は軍人の名誉に掛け日本国軍の必要とする所のもの及び之を満足せしめ得べき方法を正確に知らしむべき情報を交換するものとす右日本国軍の必要とする所のものは印度支那に境する支那諸州に於ける作戦行動に関するものに限らるるものとす
右情報交換ありたる後日本国軍に対する所要の軍事的便宜供与の為日本国及び佛蘭西国軍当局間に相互信頼的接触行わるるものとす
佛蘭西国政府は日本国軍に提供せらるべき各種便宜供与に伴う財政的負担は何等之を負わざるべきものとす右便宜供与は軍事占領の性質を有するものに非ずして厳に作戦上の必要に限らるるものとす
最後に帝国政府は自己の戦争行為に依り竝に日本国軍隊の存在自体が印度支那に誘致することあるべき敵部隊の行為に依り印度支那の蒙ることあるべき損害に付賠償の責に任ずることを約するものとす」

右貴翰に対する回答として本大臣は日本国政府は極東に於ける佛蘭西国の権利及び利益特に印度支那の領土保全竝に印度支那連邦の全部に対する佛蘭西国の主権を尊重するの意向を有する旨竝に佛蘭西国政府より申越しされたる提議は之を受諾し且日本国の要望に満足を与えることを目的とする交渉が遅滞なく開始せられ速やかに所期の目的が達成せらるることを期待すると共に佛蘭西国政府より爾今印度支那官憲に対し右の為必要なる訓令を発せられんことを希望する旨閣下に通報するの光栄を有し候
本大臣は茲に重ねて閣下に向かって敬意を表し候 敬具

昭和十五年八月三十日
外務大臣 松岡洋右
佛蘭西国特命全権大使 シャルル、アルセーヌ、アンリー閣下


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