学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

(十一月十七日発表)

(イ)在京中国公使来翰(訳文)

泰字第一一九号
以書翰啓上致候陳者茲に本国政府より電報を以て
日本政府十月三十一日の来照は既に閲悉したるが国際連盟理事会十月二十四日の中国東北各地を占領せる日本軍隊の十一月十六日以前に於ける完全なる撤退を要求する決議案は理事国十三か国の一致賛成したるものにして中国政府は日本政府が必ず能く
世界平和維持の最高機関の意思を尊重し該決議案を実行すべきことを深く信ずるものなり且理事会九月三十日の決議案は日本に於いて完全に接受したるものなるに因り国際連盟は日本政府が必ず直に軍隊の撤退を開始し二週間内に終了を見るべしと確信し
居りたるに拘らず日本政府は実に之を履行せざりしが故に理事会は十月二十四日前案を反覆し再び期間を定めて以て原状回復の目的を達せんとし中国政府は理事会の決議案に基づき日本政府に対し代表者を任命して撤退及び引継ぎに関する細目商議方を
要請したり日本政府今回の来照末段にも亦迅速に右細目の商議開始を希望すと称し居ることは深く欣快とする所なるが中国政府は已に引継ぎ委員を任命し日本政府に通知したるに付引続き日本政府に対し速に代表者を任命して中国政府の任命したる者と
上述細目を商議し十一月十六日以前に被占領各地の軍隊を撤退せんことを要請す日本政府来照中に日本政府の方針は中日平常関係確立の基礎大綱商議開始を希望すとの一節ある処中国政府は理事会の建議に基づき撤兵完了後を俟ち両国間の懸案交渉を開始し
且調停委員会或は類似の永久機関を設立せんことは切望する所なるも撤兵未完了前に於ける商議は当然撤兵及び引継ぎの細目に限らるべきものなるに付以上の各節を日本政府に照会せられ度尚中国政府の本件に関する意見は已に十月三十一日国際連盟へ
通知済なることをも併せて日本政府に照会せらるべし
敬具  中華民国二十年十一月四日

(ロ)本邦政府外務大臣往翰

以書翰啓上致候陳者貴国政府の訓令に基づき十一月四日付貴翰泰字第一二九号を以て御申越しの次第閲悉致候然るに
一、右貴翰中「国際連盟理事会十月二十四日の中国東北各地を占領せる日本軍隊の十一月十六日以前に於ける完全なる撤退を要求する決議案は理事国十三か国の一致賛成したるものにして中国政府は日本政府が必ず能く世界平和維持の最高機関の意思を尊重し
  該決議を実行すべきことを深く信ずるものなり」云々とある処帝国政府は右決議案が実際の事情に即せず従って事件円満解決の趣旨に合せざるを認め之に反対したるを以て該案は遂に其の成立を見ざりしものなり然るに中国政府に於いて右経緯を無視し
  紊に未成立の決議案を援用して漫然連盟の意思なるものを仮想し之が実行を要請するが如きは連盟を以て利己的目的に利用せんとするものと謂わざるべからず蒋又貴翰中「九月三十日理事会決議は日本に於いて完全に接受したるものなるに因り国際連盟は
  日本政府が必ず直に軍隊の撤退を開始し二週間以内に終了を見んことを確信し居りたり」とか又は「理事会は十月二十四日前案を反覆し再び期間を定め以て原状回復の目的を達せんとしたり」とかある処九月三十日決議は帝国軍隊の撤退に付何等期限を
  付したるが如きこと無き次第にして帝国政府は中国政府は如何なる権能に依り国際連盟乃至理事会の表明せざる所信又は存意を推断するものなりや諒解に苦しむ所なり
二、帝国政府は九月三十日理事会決議が日支相互に事態の拡大を避け両国協力して問題の円満解決を計るべしとなす我既定の方針に合するものなることを認め欣然之に参加したる次第にして右決議の遵守を期し居ること勿論なるが唯中国側に於いて毫も該決議を
  遵守せず殊に其の第五項及び第六項に従い事態の拡大を防止し日華間通常関係の回復を促進せんとする誠意に缺如せるが為時局の好転を来さざることを甚だ遺憾とせざるを得ず現に中国側は満鉄沿線附近に於いて兵団若しくは匪賊等を使用し右沿線地方を攪乱
  せんとし居る証跡顕著なるものあり又黒竜江省軍は我軍が洮昂鉄路局の依頼に依り同局の嫩江橋梁修理班掩護の為派遣せる少数部隊に対し約束に反して攻撃を加え我軍に於いて一旦之を撃退したる後も続々哈爾、昂々渓及び其の以南に部隊を集中し
  我軍に十数倍する大兵を以て盛んに我軍に対し挑発的態度に出でつつあり将又中国に於ける排日運動に付ては十月十三日付貴翰に特に「中国政府は最も厳格なる方式を以て連盟理事会の決議を遵守し慎重精密に日本人の生命財産を保護し事態を愈重大ならしむべき
  各種の行動を制止したり」云々とあるに拘らず其の後に於いても該運動何等緩和の事実なきのみならず近来反て益拡大し且深刻を加えつつあり中国各地に於ける本邦人は或は暴行脅威を受け或は生活必需品の供給を断たれ或は電信電話郵便等に依る通信を妨害せられ
  或は雇用中国人の就業を制圧せられ為に其の生活及び業務危殆に瀕するのみならず其の生命身体さえ危険に曝露せらるるの実情にして満洲以外の中国各地居留邦人が其の原住地を離去し安全地帯に引揚くるの已むを得ざるに至りしもの今日迄に約千二百人に上る
  又本邦人に対する所謂経済絶交は近時愈暴威を逞うし本邦商品の抑留押収、本邦人との取引停止、邦商船舶の貨物運送乃至荷役に対する妨害、邦商工場の使用中国人職工に対する出勤妨害、邦商銀行会社使用中国人買辨等に対する辞職強要等不法行為為頻発し殊に
  或は国民政府交通部より航政局に又同政府実業部より江浙漁業管局に排日的命令を発したる事実、或は同政府教育部にて排日的規定を含む学生義勇軍綱領を施行したる事実其の他政府機関に於いて排日運動に与し居ることを証明すべき事例甚だ多く
  又抗日会等が右経済絶交を強制する手段として用いる私刑中には該強制に従わざるものに所謂売国衣を着せしめて市内を引廻すが如き又は之を檻に入れて公衆の面前に曝すが如き文明人の殆ど想像するさえ不可能なる残忍酷薄なる非人道的暴行を敢てするものあり
  而も前記十月十三日付貴翰中には「購買物品選択の自由は個人の権利」なるを以て「如何なる政府も之に干渉する能わず」とある処中国政府は右の如き歴然たる事実存するにも拘らず尚且日貨抵制其の他所謂経済絶交を以て個人の自由意思に基づく行為と
  強弁する次第なりや要するに中国に於ける排日運動が同国特有の政治組織に顧み政府と職能を分かつこと困難なる私的団体の圧迫強制に依り行われ居るものなることは公平なる第三者に取り明々白々の事実にして前述の如く中国政府に於いて之を控制すべき有効なる
  措置を執らざるのみならず反て弁護奨励するが如き態度に出て居るは啻に九月三十日理事会決議違反たるに止まらず最近一九二八年パリ条約に関する列国政府の通牒に対し帝国政府の発したる回答中に於いて指摘し置けるが如く該条約第二条の明文又は精神に
  反するものと認むべきものなり
三、要するに帝国政府の所見に依れば今次事件の円満なる解決を遂げ以て東亜永遠の和局維持を計らんが為には中国政府に於いて既存条約の否認又は此等条約に基づく権益の妨害を計り剰え右目的達成の手段として排外運動を利用するが如き従来の外交政策より
  脱却すると共に友好関係に在る普通国家間の関係に於いて政府の当然負担すべき義務に覚醒することを以て最大の急務とす従って中国政府に於いて右覚醒に到達することなき以上此の際前記十一月四日付貴翰に所謂「撤兵及び引継ぎに関する細目」の如き末葉の
  問題に付両国間に商議を行わんとする全然無意義にして帝国政府の到底同意し得ざる所なり帝国政府は茲に改めて中国政府に対し同政府が九月三十日理事会決議を誠実に遵守すると共に帝国政府の十月二十六日声明書乃至十一月六日付理事会議長回答等に於いて
  表示せる所見に賛同し以て今次事件の円満なる解決を計り両国関係の正常化を促進せんが為帝国政府と協力せんことを提議するものなり
就いては上述の次第貴国政府に御報告相成度此段回答申進候  敬具
昭和六年十一月十六日


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