学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十一年六月十日新京に於いて署名
昭和十一年六月十二日公布
昭和十一年七月一日より実施

大日本帝国政府は昭和七年九月十五日調印の日本国満洲国間議定書の趣旨に拠り満洲国の健全なる発達を促進し且日満両国間に現存する緊密不可分の関係を永遠に鞏固ならしむる為現に日本国が満洲国に於いて有する治外法権を漸進的に撤廃し且南満洲鉄道附属地政権を調整乃至移譲することに決したるに因り
両国政府は日本国が満洲国に於いて有する治外法権及び南満洲鉄道附属地行政権に関し先ず日本国臣民の居住及び各種権利利益の享有竝に満洲国の課税、産業等に関する法令の適用に付左の通り協定せり

第一条
日本国臣民は満洲国の領域内に於いて自由に居住往来し農業、商工業其の他公私各種の業務及び職務に従事することを得べく且土地に関する一切の権利を享有すべし
日本国臣民は満洲国の領域内に於いて一切の権利の享有及び利益の享受に関し満洲国臣民に比し不利益なる待遇を受くることなかるべし

第二条
日本国臣民は満洲国の領域内に於いて本条約付属協定の定むる所に従い同国の課税、産業等に関する行政法令に服すべし
南満洲鉄道附属地に在りては日本国政府は前項の満洲国法令が本条約付属協定の定むる所に従い属地的に施行せらるることを承認す
本条の適用に関し日本国臣民は如何なる場合に於いても満洲国臣民に比し不利益なる待遇を受くることなかるべし

第三条
前二条の規定は之を法人に適用し得る限り日本国法人に適用するものとす

第四条
本条約の規定は日満両国間の特別の約定に基づく特定の日本国の臣民又は法人の権利、特権、特典及び免除に影響を及ぼさざるものとす

第五条
本条約は昭和十一年七月一日即ち康徳三年七月一日より実施せらるべし

第六条
本条約の正文は日本文及び漢文とし日本文本文と漢文本文との間に解釈を異にするときは日本文本文に依り之を決す

右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十一年六月十日即ち康徳三年六月十日新京に於いて本書二通を作成す
満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使 植田 謙吉(印)
満洲帝国外交部大臣         張 燕 卿(印)

◆附属協定

本日満洲国に於ける日本国臣民の居住及び満洲国の課税等に関する日本国満洲国間条約に署名するに当たり両国全権委員は左の通り協定せり

第一条
満洲国政府は従来日本国臣民の有する商租権を其の内容に応じ土地所有権其の他の土地に関する権利に変更する為速やかに必要の措置を執るべし

第二条
条約第二条の規定に依り日本国臣民の服すべき満洲国の課税、産業等に関する行政法令の範囲及び其の適用の態様は予め満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使と満洲帝国外交部大臣との間に協議決定せらるべし
前項の規定に依り日本国臣民の服すべき満洲国法令に付満洲国政府に於いて重要なる変更を加えんとするときは日本国臣民が満洲国の裁判管轄権に服するに至る迄予め満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使の承認を経べし
本条第一項の規定に依り条約実施後直に協議決定せらるべき満洲国法令は概ね地税、契税、営業税、法人営業税、出産糧石税、木税、鉱業税、鉱業登録税、酒税、捲菸税、統税、商業登記税、特許登録税、意匠登録税及び地方税に関する課税法令竝に工業所有権、度量衝、計量、鉱業、市場、畜産、金融及び専売に関する行政法令に限らるべし
満洲国政府は前項に掲ぐる諸税中営業税及び法人営業税竝に地方税中房損及戸別損を日本国臣民に課するに当たりては条約実施後当分の内予め満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使と満洲帝国外交部大臣との間に協議決定せらるる所に従い軽減税率を適用すべく地方税中付加損は右軽減税率に依る税額を基準とすべし
但し条約実施後直に適用すべき軽減税率は営業税、戸別損及び個人に賦課する房損に付ては原税率の四分の一たるべく法人営業税及び法人に賦課する房損に付ては原税率の三分の一たるべし

第三条
条約第二条の規定に依り日本国臣民の服すべき満洲国法令の日本国臣民に対する適用及び執行にして司法手続きに依るべきものは日本国臣民が満洲国の裁判管轄権に服するに至る迄日本国領事官に於いて之を行うものとす
前項の場合に於いては日本国領事官は領事裁判の一般準則に従い満洲国当該法令を適用すべし但し右法令に掲ぐる刑の中有期徒刑とあるは懲役又は禁錮、拘役とあるは懲役若しくは禁錮又は拘留、罰金とあるは罰金又は科料、過怠金とあるは過料と見做して之を適用すべし
本条の規定に依り罰金、科料、過料又は没収の言渡しありたる場合に於いて其の罰金、科料、過料又は没収物は満洲国政府に帰属すべし

第四条
日本国政府は別に満洲国政府と協定する所に従い遅くとも昭和十二年十二月三十一日即ち康徳四年十二月三十一日迄に満洲国領域内に於ける行政警察を撤廃又は移譲すべく右撤廃又は移譲に至る迄は条約第二条の満洲国法令中課税に関するもの及び特に南満洲鉄道附属地に於ける行政警察と関係あるものは同附属地に施行せられざるべし右の特に南満洲鉄道附属地に於ける行政警察と関係ある法令の範囲は予め満洲国帝国特命全権大使と満洲帝国外交部大臣との間に協議決定せらるべし
満洲国政府は前項の規定に鑑み其の警察制度を整備すべく且関係日本側の施設及び職員の引継ぎに付必要なる準備を為すべし
日本国政府は南満洲鉄道附属地に於ける行政警察の移譲に至る迄同附属地内外に於ける日本国臣民の課税上の負担均衡を確保する為条約実施の日より満洲国が日本国臣民に課する国税と成るべく同様の課税を同附属地に於いて実施すべし
満洲国政府は日満両国政府が別に協定する所に従い南満洲鉄道附属地に於ける南満洲鉄道株式会社の土木、教育、衛生等に関する施設の処理を経たる後に非ざれば同附属地に於いて地方税を課せざるべし

第五条
条約第二条の規定に依り満洲国法令が南満洲鉄道附属地に施行せらるると同時に満洲国政府は予め満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使と満洲帝国外交部大臣との間に協議決定せらるる所に従い関係日本側の施設及び職員を右施行当時の状態に於いて引継ぐべし

第六条
条約第二条の規定に依り日本国臣民の服すべき満洲国法令に関する満洲国当該官憲の行政処分に対し日本国臣民に於いて不服あるときは満洲国政府は之が救正に付適当なる措置を講ずべし

第七条
本協定の条項に従い満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使と満洲帝国外交部大臣との間に協議決定せられたる事項及び満洲国政府が同大使の承認を経たる事項は夫々日満両国の官報に公示せらるべし

第八条
本協定は条約と同時に実施せらるべし

右証拠として両国全権委員は本協定に署名調印せり
昭和十一年六月十日即ち康徳三年六月十日新京に於いて之を作成す
満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使 植田 謙吉(印)
満洲帝国外交部大臣         張 燕 卿(印)


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