学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

(満洲国に於ける治外法権の撤廃及び南満洲鉄道附属地行政権の移譲に関する日本国満洲国間条約)

昭和十二年十一月五日新京に於いて署名
昭和十二年十一月九日公布
昭和十二年十二月一日より実施

大日本帝国政府は昭和十一年六月十日即ち康徳三年六月十日調印の満洲国に於ける日本国臣民の居住及び満洲国の課税等に関する日本国満洲国間条約前文の趣旨に拠り且該条約実施の成績竝に満洲国の法令及び諸制度の整備の状況に鑑み日本国が現に満洲国に於いて有する治外法権を完全に撤廃し且南満洲鉄道附属地行政権を全般的に移譲することに決したるに因り
満洲帝国政府は右日本国政府の決定に対応して其の建国の本旨に従い満洲国に於ける日本国臣民の安住発展を一層確保増進する為必要なる一切の保障を与え得ることと為りたるに因り
両国政府は日本国が現に満洲国に於いて有する治外法権の撤廃及び南満洲鉄道附属地行政権の移譲に関し両国間の関係を規律せんが為左の通り協定せり

第一条
日本国政府は現に日本国が満洲国に於いて有する治外法権を本条約付属協定の定むる所に従い撤廃すべし
第二条
日本国政府は南満洲鉄道附属地行政権を本条約付属協定の定むる所に従い満洲国政府に移譲すべし
第三条
日本国臣民は満洲国の領域内に於いて本条約付属協定の定むる所に従い同国の法令に服すべし
前項の規定の適用に関し日本国臣民は如何なる場合に於いても満洲国人民に比し不利益なる待遇を受くることなかるべし
前二項の規定は之を法人に適用し得る限り日本国法人に適用するものとす
第四条
日本国法令に依り成立したる会社其の他の法人にして本条約実施当時満洲国の領域内に本店又は主たる事務所を有するものは本条約の実施と同時に満洲国法令に依り成立する同種の会社其の他の法人又は最之に類似する法人と認めらるべし
満洲国政府は日本国法令に依り成立したる会社其の他の法人にして本条約実施当時満洲国の領域内に支店又は従たる事務所を有するものの成立を承認す
第五条
本條約の規定は日満両国間の特別の約定に基づく特定の日本国の臣民又は法人の権利、特権、特典及び免除に影響を及ぼさざるものとす
第六条
本条約は昭和十二年十二月一日即ち康徳四年十二月一日より実施せらるべし
第七条
本条約の正文は日本文及び漢文とし日本文本文と漢文本文との間に解釈を異にするときは日本文本文に依り之を決す
右証拠として下名は各本国政府より正当の委任を受け本条約に署名調印せり
昭和十二年十一月五日即ち康徳四年十一月五日新京に於いて本書二通を作成す

満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使 植田 謙吉(印)
満洲帝国国務総理大臣        張 景 恵(印)


◆附属協定(甲)
昭和十二年(一九三七年)十一月五日新京に於いて署名
昭和十二年(一九三七年)十一月九日公布

本日満洲国に於ける治外法権の撤廃及び南満洲鉄道附属地行政権の移譲に関する日本国満洲国間条約に署名するに当たり両国全権委員は左の通り協定せり

第一章 裁判管轄

第一条
満洲国に於いて日本国臣民の為に存する領事裁判制度は条約実施と同時に終止すべく爾後日本国臣民は満洲国の裁判管轄権に服すべし
第二条
満洲国政府は日本国臣民の身体及び財産に対し国際法及び法の一般原則に適合する裁判上の保護を保障すべきことを約す
第三条
条約実施当時日本国領事裁判所に於いて未決に係る民事及び刑事の訴訟事件竝に非訟事件に関しては引続き従前の例に依り処理せらるべく日本国の裁判管轄権は此の目的に付ては十分の効力を持続すべし
前項の規定に依り処理せらるべき事件に関しては満洲国当該官憲は日本国当該官憲の請求に応じ該事件に関する一切の事項に付き援助を与うべし
第四条
条約実施前の日本国臣民の行為に付ては右行為が行為当時に於ける日本国刑罰法規に触るると共に満洲国刑罰法規に依るも亦犯罪とせらるるものなるか又は日本国が日本国臣民に適用することを承認したる満洲国刑罰法規に触るるものなる場合に限り満洲国裁判所は前項の日本国臣民の犯罪行為に付ては日本国法令に依る場合より重く処断せざるべきことを約す
第五条
日本国臣民が満洲国領域内に於いて条約実施前犯したる日本国刑法第七十三条、第八十一条乃至第八十九条及び第百九十七条の罪竝に治安維持法違反の罪に付ては満洲国政府は犯人を証拠物と共に日本国政府に引渡すべし
第六条
条約実施当時日本国領事官に於いて捜査中の刑事事件にして満洲国法令に依り処罰することを得べきものは之を書類及び証拠物と共に満洲国当該官憲に引継ぐべし
前項の規定に依り引継ぎたる事件に関し満洲国政府は其の引継ぎ前日本国法令に依り為されたる告訴、告発、自首及び捜査手続きに付満洲国法令に依り為されたると同一の効力を認むべし
第七条
満洲国政府は条約実施前日本国法令に依り作成せられたる債務名義の効力を承認す本協定第三条第一項の規定に依り処理せらるる事件に関し作成せられたるものに付亦同じ
第八条
満洲国政府は条約実施前日本国領事官が日本国法令に依り為したる登記に付満洲国当該官憲が満洲国法令に依り為したると同一の効力を認むべし

第二章 南満洲鉄道附属地の行政

第九条
日本国政府は条約実施と同時に南満洲鉄道附属地の課税、警察、通信其の他の行政を満洲国政府に移譲すべし
第十条
満洲国政府は前条の規定に依り行政の移譲ありたる後に於いては南満洲鉄道附属地の行政を行うに付一般文化の向上及び産業の進展等を阻害せざる様適当なる措置を講ずべきことを約す
第十一条
南満洲鉄道附属地の行政の移譲の際日本国政府の課税権に属したる租税は満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使と満洲帝国国務総理大臣との間に協議決定せらるる所に従い満洲国政府に於いて之を賦課又は徴収すべし
前項の規定に関連し満洲国政府は満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使と満洲帝国国務総理大臣との間に協議決定せらるる所の金額を日本国政府に交付すべし

第三章 警察其の他の行政

第十二条
日本国政府は条約実施と同時に満洲国領域内に於いて日本国臣民に対し警察其の他の行政を行わざるべく爾後日本国臣民は満洲国の警察其の他の行政に服すべし
満洲国政府は日本国臣民に対し警察其の他の行政を行うに付日本国臣民の身体及び財産の保護に関し一切の保障を与うべきことを約す
第十三条
条約実施当時日本国当該官憲に於いて処理中の警察其の他の事件は書類と共に原則として之を満洲国当該官憲に引継ぐべし

第四章 神社、教育及び兵事に関する行政

第十四条
満洲国政府は条約実施後満洲国領域内に於いて日本国又は其の臣民が日本国法令に依り神社を設置すること及び日本国政府が其の神社に関する行政を行うことを承認すべし
第十五条
満洲国政府は其の日本国臣民に対し行うべき教育行政に関し重要なる事項に付ては当分の間予め満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使と満洲帝国国務総理大臣との間に協議決定せらるる所に従うべきことを約す
満洲国政府は満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使と満洲帝国国務総理大臣との間に協議決定せらるる所に従い条約実施後当分の間満洲国領域内に於いて日本国又は其の臣民が日本国法令に依り学校其の他の教育施設を開設、経営又は管理すること及び日本国政府が日本国臣民の教育に関する行政を行うことを承認すべし
日本国政府は前項の学校其の他の教育施設の開設、経営又は管理を為さしむる為満洲国領域内に於いて日本国法令に依り公法人たる学校組合及び学校組合連合会を設くることを得満洲国政府は右学校組合及び学校組合連合会の成立を承認すべし
第十六条
満洲国政府は条約実施後日本国政府が満洲国領域内に於いて日本国臣民に対する徴集、服役、召集等兵事に関する行政を行うことを承認すべし
第十七条
本章の規定に依る日本国法令の適用にして司法手続きに依るべきものは日本国司法官憲に於いて之を行う
第十八条
満洲国政府は本章の規定に依る日本国法令の適用を援助すべく且之が為日満両国当該官憲間に於いて協議決定せらるる所に従い必要なる措置を講ずべきことを約す

第五章 施設及び職員の引継ぎ

第十九条
満洲国政府は治外法権の撤廃及び南満洲鉄道附属地の行政の移譲に伴い満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使と満洲帝国国務総理大臣との間に協議決定せらるる所に従い関係日本側の施設(土地、建物及び附属諸設備を含む)及び職員を原則として条約実施当時の状態に於いて引継ぐべし

第六章 雑則

第二十条
満洲国政府は条約実施前日本国当該官憲が日本国法令に依り為したる認可、許可、免許等の行政処分に付満洲国当該官憲が満洲国法令に依り為したると同一の効力を認むべし
満洲国政府は前項の行政処分に付満洲国法令と日本国法令との間に其の条件を異にする場合に於いては一定の猶予期間を設け当該行政処分を受けたる者をして満洲国法令の定むる条件に依らしむることを得べし
第二十一条
日本国政府は本協定の実施に必要なる司法、警察、課税、通信其の他に関する記録、登記簿、図面、証書其の他の物件を満洲国政府に引渡すべし
第二十二条
本協定の実施に関する細目は必要に応じ満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使と満洲帝国国務総理大臣との間に協議決定せらるべし
第二十三条
本協定は条約と同時に実施せらるべし
右証拠として両国全権委員は本協定に署名調印せり

昭和十二年十一月五日即ち康徳四年十一月五日新京に於いて之を作成す

満洲帝国駐箚大日本帝国特命全権大使 植田 謙吉(印)
満洲帝国国務総理大臣        張 景 恵(印)


参考文献

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

目 次

歴史的事件

  • 尼港事件
  • 南京事件
  • 漢口事件
  • 済南事件
  • 間島暴動
  • 通州事件

帝国陸海軍

管理人/副管理人のみ編集できます

閉じる