学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

(十二月十一日発表)

(イ)国際連盟理事会は満洲事変に関し十二月十日左の決議(仮訳)を採択せり

理事会は
一、両当事国が厳粛に遵守する旨宣言し居れる一九三一年九月三十日理事会全会一致可決の決議を再び確認す依って理事会は右決議の定むる条件により日本軍の鉄道附属地内撤収が成るべく速に実行せられんが為
  日支両国政府に対し右決議実施を確保するに必要なる一切の手段を講ぜんことを要請す
二、十月二十四日の理事会以来事態更に重大化したるに鑑み理事会は両当事国が此の上事態の悪化するを避くるに必要なる一切の措置を執り又此の上戦闘又は生命の喪失を惹起することあるべき一切の主動的行為を
  差控えるべきを約することを了承す
三、両当事国に対し情勢の進展に付引続き理事会に通報せんことを求む
四、其の他の理事国に対し其の関係地域に在る代表者より得たる情報を理事会に提供せんことを求む
五、上記諸措置の実行とは関係なく
  本件の特殊なる事情に顧み日支両国政府による両国間紛争問題の終局的且根本的解決に寄与せんことを希望し
  国際関係に影響を及ぼし日支両国間の平和又は平和の基礎たる良好なる諒解を攪乱せんとする恐れある一切の事情に関し実地に就き調査を遂げ理事会に報告せんが為五名より成る委員会を任命するに決す
  日支両国政府は委員会を助くる為各一名の参与委員を指名するの権利を有し両国政府は委員会が其の必要とすべき一切の情報を実地に就き入手せんが為の各般の便宜を委員会に供与す
  両当事国が何等かの交渉を開始する場合には右交渉は本委員会所定任務の範囲内に属せざるべく又何れかの当事国の軍事的施措に苟も干渉することは本委員会の権限に属せざるものと諒解す
  本委員会の任命及び審議は日本軍鉄道附属地内撤収に関し九月三十日の決議に於いて日本政府の与えたる約束に何等影響を及ぼすものに非ず
六、現在より一九三二年一月二十五日に開かるべき次回通常理事会期迄の間に於いて本件は依然理事会に繋属するものにして議長に於いて本件経過を注意し若し必要あらば新たに会合を召集せんことを求む
  
(ロ)前項決議に関し十二月九日「ブリアン」議長は左の宣言(仮訳)を為せり

茲に提出せられたる決議は二つの方針に則りて措置することを規定して居るものである即ち第一は平和に対する直接の脅威を終熄せしむることであり、第二は目下日支両国間に存する紛争の原因の終局的解決を
容易ならしむることである
日支両国の関係を攪乱せんとする恐れある各般の事情を調査することは夫れ自体寔に望ましきことであるが今回の会期中両当事国も如此調査を受諾するの用意あることを発見したのは理事会の欣快とする所であって
従って理事会は十一月二十一日の会議に於いて提議せられたる委員会設置案を歓迎した次第である本決議の末項には右委員会の任命竝職能が規定されてある予は茲に決議に就き項を遂うて説明せんとする

第一項 本項は九月三十日理事会が全会一致を以て採択せる決議を再び確認し同決議中に記されたる条件の下に日本軍が成るべく速に鉄道附属地内に撤収することを特に強調するものである理事会は此の決議を
    最も重視し且日支両国政府が其の九月三十日に為したる約束の完全なる履行に努むべきことを確信する
第二項 前回の理事会以来事態の悪化を来し且当然の憂慮を抱かしむるに至りたる諸種の事件発生したるは不幸なる事実であって此の上戦闘を惹起することあるべき一切の主動的行為竝事態を悪化せしむる恐れある
    其の他一切の行動を差控えることは此の際最緊要である
第四項 本項は紛争当事国以外の諸理事国に於いて関係地に在る自国代表者より接受する情報を引続き理事会に提供せんことを請求するものである
    此の種情報は過去に於いて頗る価値あるものなることを証したるを以て諸地点に斯くの如き代表者を派遣し得る各国は現在の方法を継続し且出来得る限り之を改善することに同意した之が為日支両国にして
    希望するに於いては此等代表者を派遣すべき地点を指示し得る様右諸国は両当事国と接触を保たんことを希望する
第五項 本項は調査委員会の設置を規定するものである本委員会は純然たる諮問機関の性質を有するものなるも其の所定任務は広汎であって苟も国際関係に影響を及ぼし日支両国間の平和又は平和の基礎たる良好なる
    諒解を攪乱せんとする恐れある事態に関するものなる限り本委員会が調査の要ありと思惟する問題は原則として何等除外されていないのである

両国政府は何れも其の特に審査を希望する問題に付ては之が考慮を委員会に請求する権利を持って居る又委員会は其の理事会に報告すべき問題を定むるに付充分なる裁量を有し且望ましき場合中間報告をなす権能を有する
「両当事国が何等かの交渉を開始する場合には右交渉は本委員会の所定任務の範囲内に属せざるべく又何れかの当事国の軍事的施設に苟も干渉することは本委員会の権限に属せざる」旨を特に規定してある尤も此の後段の
規定は委員会の調査に関する権能を毫も制限するものではない
又委員会が其の報告に必要なる情報を得る為充分なる行動の自由を有すべきことも明白である尚「ブリアン」議長は十二月十日左の追加宣言を為せり
「理事会は日本軍の完全なる撤収に関して期限を定めて居ないが九月三十日の決議に示されたる条件の下に日本軍の鉄道附属地内撤収が出来得る限り速に行われることを切実に期待することに於いては何等渝る所はない」

(ハ)日本理事芳沢大使は前項決議の受諾に際し左の留保宣言(仮訳)を為せり

理事会に提出せられたる決議草案第二項に関し
右は日本軍に於いて満洲各地に猖獗を極むる匪賊竝不逞分子の活動に対し日本臣民の生命財産を直接保護する為に必要なるべき行動を執ることを妨ぐるの趣旨に非ずとの諒解の下に日本政府の名に於いて本項を受諾するは
本理事の欣幸とする所なり而して右の如き軍事行動は満洲現下の特殊状況に基づく例外的措置にして同地方に於いて正常状態が回復せらるると共に自然其の必要なきに至るべし


参考文献

    

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