学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

三月十七日公表

帝国政府は、在「ジュネーブ」横山国際会議帝国事務局長代理に対して、帝国政府が輸出入の禁止制限撤廃条約の義務を免除せらるべき旨の宣言、及び関税休戦決議より脱退すべき旨の通告を国際連盟事務総長に送付すべき旨の訓令を発した。
帝国政府は現下世界各国民の直面しつつある経済難局を打開し、世界的繁栄を招来する為には国際通商を阻害する各種障害を除去し、世界貿易の恢復増進を計るを緊要とすとの不変の確信に基づいて、各国との経済的協力を緊密にし、共存共栄の實を挙げんことを冀望するものにして、此の冀望に則り、国際通商の自由を恢復する目的を以て前記の条約及び決議に参加したのであるが、世界各国に於いては経済上又は財政上の困難に当面して大局を顧慮するの遑なく、狭隘なる自国本位の政策に走らんとするの傾向が増大し、前記の条約及び決議よりも続々脱退を為すに至った。
輸出入の禁止制限撤廃条約は、昭和二年十一月八日「ジュネーブ」に於いて署名せられ、昭和五年一月一日より関係国間に於いて実施せられたのであるが(本邦は昭和四年九月二十八日批准書を寄託した)其の内容とする所は、締約国間に於いては原則として輸出入の禁止制限を為さざること、及び締約国が其の法令に従い輸出入を或手続き又は条件等に従わしむる場合には、之を以て変装せる禁止又は専断なる制限の手段たらしめざることを規定すると共に、例外として締約国は非常且変則の場合に於いて、国の緊切なる利益を保護する為には輸出入の禁止制限を為し得ること、特定の締約国は特定の品目に関しては輸出入の禁止制限を為し得ること、及び締約国が外国の産品に対し禁止又は制限の措置を執るの已む無きに至った場合に於いては、右締約国は他の締約国の貿易に対する損害を成るべく少からしむる様右措置を定むべきこと等に関して規定したものである。本条約の締約国は、客年六月三十日英国、米国、諾威国及び丁抹国の条約の義務離脱に依り、現在に於いては本邦及び和蘭の二国のみとなったが、和蘭国は既に国際連盟事務総長に対して本年六月三十日を以て条約の義務より免がるべき旨の通告を為したので、帝国政府も亦遺憾乍ら本年六月三十日(条約の義務免除は毎年六月三十日に限り之を為し得ることとなって居る)を以て本条約の義務より免がるべき旨の宣言を為したる次第である。
関税休戦決議は、客年貨幣及び経済会議の開催に先ち右会議の組織委員会に於いて採択せられたもので、其の内容とする所は、決議の参加国が貨幣及び経済会議の終了に至る迄、国際通商を阻害するが如き新たなる発意的措置を執らざるべきことを約したるものであるが、各国が其の参加に当たり種々なる留保を為した為、其の実効が著しく弱められたのみならず、客年七月二十七日貨幣及び経済会議が殆ど何等の成果を収めずして休会するや、其の後「アイルランド」、和蘭、瑞西、瑞典、英国、「ニュージーランド」、印度、南阿連邦、支那等の二十余か国は相次いで脱退し、佛国、伊太利国、丁抹、「アイスランド」の諸国は留保を追加した為、本決議は実際上殆ど無価値のものと為り、我国としては斯かる状況に於いて本決議に対する参加を継続するも、世界の通商自由確保に何等資する所なきのみならず、各国は恣に関税引上げ、輸入額割当て其の他各種の通商障害を増大しつつある。之が為本邦の輸出貿易の蒙る影響は少なくない。曩に帝国政府は本決議を受諾するに当たって
(イ)他国政府が其の留保に基づき執りたる措置を受諾するの義務を負うものに非ざること
(ロ)一九三三年五月十二日後に他国政府の執りたる本邦の貿易を阻害すべき一切の措置に対し、帝国政府に於いて防衛の為必要と認むる一切の措置を執るの自由を有すること
(ハ)非常且変則の場合に於いて、帝国の緊密なる利益を保護する為必要と認むる一切の措置を執るの自由を有すること
の三ヶ条の留保を付したが、尚最近に於ける関係諸国の本邦商品防遏諸措置に対抗する上に遺憾の点あるを免れず、且貨幣及び経済会議も目下無期限に休会の状態にあるを以て、帝国政府は此の際其の利益を保護する為必要なりと思惟する一切の措置を執るの自由を恢復することに決し、本決議より脱退した次第である。因に右脱退は通告後一か月を経て効力を発生するのである。


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