昭和十五年七月十二日起案
一、提携強化の目的
現下の国際変局に処し南洋を含む東亜新秩序建設に邁進する帝国と欧州に於いて新秩序建設に戦いつつある独伊との間に速やかに緊密なる協力関係を具現し帝国の目的達成を容易にすると共に欧州戦後の世界情勢に対処して帝国の国際的立場を強固にせんとす
二、日独提携
方針
日独両国相互に密接なる連絡を保持し且外交上及び経済上の支援を与えることに付き具体的なる政治的了解を遂ぐるものとす
要領
(一)(イ)独逸は日本に対し左記を約す
一、佛印蘭印其の他南洋地方諸民族の自治又は独立に干渉せず右地方が日本の生存圏内にあるを認め右地方に対する日本の政治的指導及び協力を容認し之を支持す
一、支那事変処理の為に適当なる支持を与える
一、欧州及び「アフリカ」との通商其の他の経済関係に関し好意的考慮を加える
(ロ)日本は独逸に対し左記を約す
一、独逸の欧州及び「アフリカ」に於ける政策を支持し独逸指導下の欧州新秩序を容認す
一、英国の屈服を容易ならしむる為東亜に於いて出来得る限りの牽制手段を執る
一、独逸の必要とする支那及び南洋に於ける独逸の経済活動に好意的考量を加える
(二)日独両国はソ連との平和維持に協力すること、万一其の一方がソ連と戦争状態に入る場合には他方はソ連を援助せざるのみならず、右の場合及び日独両国の一方がソ連の脅威を受ける場合両国は執るべき措置に関し協議することとす
(三)日独両国は米国をして米大陸以外の他方面に容喙せしめざる様協力し米国が日独何れかに対し政治的又は経済的圧迫を為す場合日独共に米国を牽制するが如き政策を執り、支持するが如き政策を執らざることとす
(四)独側より我方の参戦義務応諾を主張する場合現段階に於いては之を受諾せず
(五)来栖大使リ外相と交渉するを可とするも右が不可能ならば東京にて之を行う
三、日伊の提携
独との交渉と併行して羅馬に於いて伊太利との交渉を開始す其の内容は大体独に準じ伊太利の欧州及び「アフリカ」に於ける政策を支持し、地中海を中心とする新秩序を容認すると共に他は独に対するものと同じ
一、提携強化の目的
現下の国際変局に処し南洋を含む東亜新秩序建設に邁進する帝国と欧州に於いて新秩序建設に戦いつつある独伊との間に速やかに緊密なる協力関係を具現し帝国の目的達成を容易にすると共に欧州戦後の世界情勢に対処して帝国の国際的立場を強固にせんとす
二、日独提携
方針
日独両国相互に密接なる連絡を保持し且外交上及び経済上の支援を与えることに付き具体的なる政治的了解を遂ぐるものとす
要領
(一)(イ)独逸は日本に対し左記を約す
一、佛印蘭印其の他南洋地方諸民族の自治又は独立に干渉せず右地方が日本の生存圏内にあるを認め右地方に対する日本の政治的指導及び協力を容認し之を支持す
一、支那事変処理の為に適当なる支持を与える
一、欧州及び「アフリカ」との通商其の他の経済関係に関し好意的考慮を加える
(ロ)日本は独逸に対し左記を約す
一、独逸の欧州及び「アフリカ」に於ける政策を支持し独逸指導下の欧州新秩序を容認す
一、英国の屈服を容易ならしむる為東亜に於いて出来得る限りの牽制手段を執る
一、独逸の必要とする支那及び南洋に於ける独逸の経済活動に好意的考量を加える
(二)日独両国はソ連との平和維持に協力すること、万一其の一方がソ連と戦争状態に入る場合には他方はソ連を援助せざるのみならず、右の場合及び日独両国の一方がソ連の脅威を受ける場合両国は執るべき措置に関し協議することとす
(三)日独両国は米国をして米大陸以外の他方面に容喙せしめざる様協力し米国が日独何れかに対し政治的又は経済的圧迫を為す場合日独共に米国を牽制するが如き政策を執り、支持するが如き政策を執らざることとす
(四)独側より我方の参戦義務応諾を主張する場合現段階に於いては之を受諾せず
(五)来栖大使リ外相と交渉するを可とするも右が不可能ならば東京にて之を行う
三、日伊の提携
独との交渉と併行して羅馬に於いて伊太利との交渉を開始す其の内容は大体独に準じ伊太利の欧州及び「アフリカ」に於ける政策を支持し、地中海を中心とする新秩序を容認すると共に他は独に対するものと同じ
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