学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

昭和十四年六月十五日

日本が真に中国の主権を尊重せられんとする誠意を有せらるることは赴日日本要路と接触して之を感得し深く銘肝しある所なり。
目下中央政府樹立工作に専念しつつあり殊に人的要素及び基礎的実力の具備に全力を指向しある所彼等に日本側の誠意を抽象的に説明するも尚懐疑的心境より脱却し得ざるは遺憾とする所なり。茲に於いて彼等に対しては更に一歩を進め更に具体的内容を以てすること此の際特に必要なるを痛感する次第なり。
以下政治軍事経済に分かち記述する所のものは右目的遂行の為予め日本の諒解及び保証を得置き度条件なり。固より詳細辨法は中央政府樹立後両国政府間に於いて日支調整原則及び精神を基調とし慎重研究の上決定せらるべきものたるや勿論なり。

一、内政に就いて
中国の内政の独立自主たるべきことに関しては日本の屢次闡明せらるる原則なるも尚事実に則して日本の好意を国民に証明し其の注意を喚起せんが為以下緊要なる数点を列挙し日本側の実行を切望す。
(一)
中国は絶対に抗日排日の思想言論を厳禁し、親日的国民教育を徹底励行すべく、日本側に於いても亦侮華、侵華思想乃至態度を是正し親華教育を実施せられ度。
(二)
我が国民をして日本が我が内政に干渉するの意図あるが如き疑惑を抱かしめざる為中央政府に在りては政治顧問及び之に類似するが如き名義職位を設くるを避けられ度、政治的に日本と商議を要する事項は総て正当なる経路を経て中華民国駐在日本大使と行うことと致度し。
(三)
中央政府各院、各部中行政関係の院、部に於いては内政干渉の疑惑を避くる為日本人を職員として任用せざることと致度、自然科学の技術に関する各部に於いては日本の専門家を技術顧問として招聘するも其の職域は技術方面に限定し一般行政には参画せざることを方針とす、従って当該部の技術と関係ある会議には主管長官の通知に依り之に列席するを得るも一般行政会議には列席せざるものとす。
但し技術顧問の招聘に当たりては上級官庁の認可を受くるを要す。
技術顧問に関する任用規定及び服務規定は中央政府之を公布す。
(四)
各省政府及び特別市政府に於いても上述の趣旨に依り政治顧問又は類似の名義を有する職位を設けず、日本軍の撤退以前に在りては当該地方に於ける日本軍との商議及び一般渉外事項に関し各当該省政府及び特別市政府に臨時的に交渉専員を設け此の事に当たらしむ。
日本軍にして省政府又は市政府の協力を必要とする場合は外交的手続きを以てし命令式文書又は口頭の通知を以てせざる様致され度。
省政府所属の各庁及び特別市政府の各局に於いても純行政事項に関しては政治顧問又は類似の名義を有する職位を設けず、但し自然科学技術の必要上技術顧問を任用する場合は中央政府に於ける辨法に準ず。
(五)
県政府及び普通市政府は人民と直接接触する行政機関なるを以て我が人民をして日本に対する疑畏心理を起さざらしむる為如何なる名義たるを問わず日本人を職員に任用せざるを可とす。
県政府は渉外事項に関し交渉秘書を設くるを得、日本軍の撤兵以前に於いて当該地方県市政府の協力を必要とする場合には外交方式に依ることとし、命令式文書又は口頭の通知を以て行わざることと致され度し。
(六)
各地方政府の威信を保持し且我人民の日本に対する悪感を避くる為、撤兵以前に於いては日本駐屯軍は省市県政府と商議を行う為には専任人員を指定し其の責に任ぜしめられ度し。
(七)
財政独立を表現する為中国に在る日本の如何なる機関及び個人と雖も直接間接を問わず各種各個の税収機関を占有し又操縦することなき様せられ度し。
軍事上特異の状態を発生せるもの(例えば塩税の如し)は速やかに其の税収行政を常態に復する如くし又中国に於ける如何なる機関、個人と雖も之を阻止し又は妨害を加えるが如きことなき様せられ度し。
(八)
中国に於ける日本(下級)軍民の中国人を侮辱するが如き行動及び態度なき様是正せられ度し、斯かる些細なる事故が両国民間の親善の障害をなすこと大なり殊に撤兵以前に於いて此の点に関し特別の注意を払われ度し。

二、軍事
中日両国国防方針既に一致せる以上我国の軍事施設は必ず日本と同一共同目標を対象とするや勿論なり
唯中国の最高軍権の独立性に関し必ず之を確立する如くすること緊要なり
(一)
中央の最高軍事機関(軍事委員会又は国防委員会の如し)に在りては顧問団を設け日獨伊三ヶ国の軍事専門家を招聘して之を組織す顧問人数は日本人二分の一獨伊人二分の一とし主席は日本人之に当たり国防計画及び軍事施設の企画を補佐す其の職権の範囲及び服務規定は中央政府之を制定す
(二)
各種軍事教育機関には日獨伊軍事専門家を教官として招聘するを得
(三)
中国軍隊を監視し或は束縛するが如き疑惑を避くる為各部隊内に如何なる名義たるを問わず日獨伊軍事専門家を任用し或は招聘して職務を担任せしめざるを要す
但し中央の最高軍事機関より派遣したる顧問にして臨時各部隊を視察するものは此の限りに非ず
但し其の視察は人事に渉らざるを要す
(四)
各種の兵器製造工場は必要ある場合日獨伊の専門家を技師として任用することを得
其の職権は技術の方面に限り各工場の人事行政及び経理に参加せず
(五)
中央政府南京帰還の後中国軍隊にして新中央政府に復帰するものある時は協議の上日本軍は局部の撤退を行い其の区域を該復帰軍隊に与えられんことを希望するも然らざれば他の区域を其の駐屯地となす如く考慮あり度し

三、経済
経済合作は互恵平等の原則に拠るべきは既に両国人士の公認せる所にして此の原則の具体化を計る為速やかに左記諸項を実行せられ度し
(一)
軍事期間中国に於ける日本の機関或は個人の為に占領又は没収せられたる中国の公営及び私営の工場、鉱山及び商店は速やかに之を中国側に返還せられ度く別に適当なる合辨辨法を規定し度し
(二)
現在合辨中の公私事業にして固有資産の評価適正を欠くものは客観的標準に基づき再評価することと致し度し
(三)
合資経営の公私事業に対し日本側が株券等を提供して実際上の出資を行いあらざるものあるは不当なるを以て是正せられ度し
(四)
合資経営の公私事業にして日本側の資本額は百分の四十九を超過することを得ざることと致し度し
(五)
合資経営の公私事業の最高主権は固より中国に属するものたるを要す
(六)
中央政府南京帰還前軍事期間中に南北両組織の許可せる契約は之を再審査の余地を与えられ度し
(備考)
四、五等は当然の事に属するも中国人の復帰及び投資を速やかならしむる為新中央政府に於いて更めて宣伝の要ありと思料し予め日本側の諒解を得度き希望に出でたるに過ぎず



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