遺族年金不正受給問題


小室佳代氏が遺族年金の受給条件、資格を満たしていないにも関わらず、
遺族年金を受け取り、詐取していた可能性がある。

篠原氏のこちらの動画で詳しく説明されています。
【追捜】KK小室圭の母 遺族年金詐取疑惑【NEWS常一郎】

そもそも遺族年金とは?

年金機構では以下のように説明されています。
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
小室家では2002年3月にに小室氏の父であり、小室家を養っていた敏勝さんが亡くなっているので、受給出来るわけです。

しかし生計を立てていた配偶者が亡くなれば無条件で受給出来るわけでなく、
受給要件が定められています。

支給要件
+被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。) +※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 +老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。 +1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、 -妻 -子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者) 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

小室佳代氏の遺族年金受給資格は?

小室佳代氏は元婚約者から金銭的支援を受けていました。
また篠原氏の動画では佳代氏の男性遍歴が言及されています。
その中で佳代氏と同居していた彫金師の存在が明らかになっています。

生計を共にした同居は事実婚に当たる可能性があります。

再婚、事実婚をした場合は前夫の遺族年金の受給資格を失います。

そのため、2002年から佳代氏はすでに遺族年金の受給資格を失っており、不正受給しているのではないかと言われています。

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