権利能力なき社団(法人でない社団、人格のない社団、任意団体とも)の概念について
社団としての実質を備えていながら、法人として登記していないために法人格を有しない社団をいう。
(例、設立登記前の会社、町内会、大学等のサークル等)
銀行での取扱いは、「任意団体」という呼び方をされ、個人に準じて取り扱われます。
2015年現在、マネーロンダリング対策等の関係で、団体名のみの口座を作るのは難しくなっています。(「団体名 個人名」なら簡単に作れます)
凄く長いですが、実例が細かく載っている記事
犯罪による収益の移転防止に関する法律
7.登記
社団としての実質を備えていながら、法人として登記していないために法人格を有しない社団をいう。
(例、設立登記前の会社、町内会、大学等のサークル等)
- 成立要件
- 財産の帰属
- 代表者の取扱い
- 構成員の責任
- 法的取扱
- 法人税:法人税法3条の「人格のない社団」は、「権利能力無なき社団」と同一であるものと思われます。同法では、「人格のない社団」は法人として取り扱われます。収益事業を行っている場合、法人税の課税対象となり得ます。
- 民事訴訟:民事訴訟法29条に「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる」とあります。
- 銀行取引
銀行での取扱いは、「任意団体」という呼び方をされ、個人に準じて取り扱われます。
2015年現在、マネーロンダリング対策等の関係で、団体名のみの口座を作るのは難しくなっています。(「団体名 個人名」なら簡単に作れます)
凄く長いですが、実例が細かく載っている記事
犯罪による収益の移転防止に関する法律
7.登記
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