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船員の定義

船員法(1条〜3条抜粋)
第1条
1「船員」とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令?で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
2 ただし、以下を除く
 ・総トン数五トン未満の船舶
 ・湖、川又は港のみを航行する船舶
 ・政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
 ・前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項 に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令?の定めるもの

第2条
1この法律において「海員」とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
2この法律において「予備船員」とは、前条第一項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
(法2条)

第3条
1この法律において「職員」とは、航海士、機関長、機関士、通信長、通信士及び国土交通省令で定めるその他の海員をいう。
2この法律において「部員」とは、職員以外の海員をいう。

以上をベン図にすると、下図になります。
(後で図を添付)

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