司法書士法他 - 司士法39条:社員の常駐
司法書士法人
26条:設立
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27条:名称
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28条:社員の資格
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29条:業務の範囲
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30条:簡裁訴訟代理事務
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31条:登記
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32条:設立の手続
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33条:成立の時期
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34条:成立の届出
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35条:定款の変更
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36条:業務の執行
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37条:法人の代表
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38条:社員の責任
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38の2条:社員誤認行為者
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39条:社員の常駐
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40条:簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い
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41条:特定の事件についての業務の制限
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42条:社員の競業の禁止
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43条:法定脱退
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44条:解散
司法書士法第39条:司法書士法人 - 社員の常駐
司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
留意事項
出題実績
択一問題
平成23年度問8エ
平成22年度問8エ