本日、政府は新型コロナウイルス等特別措置法を成立し施行致しました。それに伴い、同法第四条に基づき日本国政府に対して賠償を以下の通りに命じます。また、令和2年2月28日に命じた自然災害における損害賠償の地球等に対する請求に関する法律(令和元年第一号法律)に基づく賠償は、取り消しとします。
記
以下の者に次の損害(第1期)の賠償を命ずる。
1.賠償者 日本国政府
2.賠償額 26京8400兆円{(100×10^8)×(220千円)×(122日)}(第七条関係)
3.根拠法 新型コロナウイルス等特別措置法(令和二年第四号法律)
4.基準日 令和元年12月31日(第六条及び第八条関係)
5.賠償算出分割日 令和2年4月30日(第九条関係)
6.賠償期限 令和3年1月4日(月)
但し、基準日は更に遡る場合があるがその場合は、遡った分を別途請求するものとする。
以上
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