バケツ一杯の中のミジンコ1匹分くらいで有名なトミー長官。そのトミーの脳内には国家が存在している…。制度誕生から十数年。遂にWikiになって脳内から飛び出すよ!

トップページ>貴族院トップページ>会議録トップページ>予算委員会議事録>第7回常会予算委員会第1号議事録
第7回議会 予算委員会 第1号(令和2年2月15日(土曜日))

第1号 令和2年2月15日(土曜日)

本議会招集日(令和二年二月十五日(土曜日))における本委員は、次の通りである。

  委員長 平賀 緑君
  理事 大久保友菜君  理事 合田  駿君
  理事 風間 健治君  理事 山野 帆花君
  理事 大谷 安則君  理事 岸  柑奈君
  理事 石田 誠之君

     山川 雄二君     小暮 良昭君
     杉本 三郎君     久米 次男君
     大島 雄太君     難波 靖夫君
     渡辺 真樹君     橋口 満夫君
     渡辺 真樹君     橋口 満夫君

       ―――――――――――――
令和二年二月十五日(土曜日)

    午後十二時十分開議

 出席委員

  委員長 平賀 緑君
  理事 大久保友菜君  理事 合田  駿君
  理事 風間 健治君  理事 山野 帆花君
  理事 大谷 安則君  理事 岸  柑奈君
  理事 石田 誠之君

     山川 雄二君     小暮 良昭君
     杉本 三郎君     久米 次男君
     大島 雄太君     難波 靖夫君
     渡辺 真樹君     橋口 満夫君

       …………………………………

  内閣総理大臣        トミー長官君
  内務大臣          沢善  吉君
  国防大臣          保田 久寛君
  国務大臣
  (内閣官房長官)      滋賀 信義君
  国務大臣
  (財産問題)        富樫 彩子君
  国務大臣
  (政策)          長友 友彦君
  政府参考人
  (内閣法制局長官)     児島 利奈君
  政府参考人
  (内閣法制局法制部長)   出口 昌信君
  政府参考人
  (内務省財務局長)     亀田 歩美君
  政府参考人
  (内務省労働保険局長)   福本 敏雄君
  政府参考人
  (内務省財務局資産管理課長)古沢 隆之君
  政府参考人
  (内務省財務局資産財政課) 福本 敏雄君

       ―――――――――――――

委員の異動 なし

       ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 国政調査承認要求に関する件

 政府参考人出頭要求に関する件

 予算の実施状況に関する件

      ――――◇―――――
〇平賀委員長 これより会議を開きます。

 この際、一言御挨拶を申し上げます。

 皆様方のご信託によりまして、予算委員長を留任と相成りました平賀緑でございます。

 まことに光栄に存じますとともに、その職責の重大さを痛感しております。

 微力でありますが、委員各位の御協力を賜り、公正かつ円満な委員会運営を図ってまいる所存でございます。

 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)

      ――――◇―――――

〇平賀委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。

 予算の実施状況に関する事項について、議長に対し、国政調査の承認を求めることとし、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇平賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
     ――――◇―――――

〇平賀委員長 予算の実施状況に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官児島利奈君、内閣法制局法制部長出口昌信君、内務省財務局長亀田歩美君、内務省労働保険局長福本敏雄君、内務省財務局資産管理課長古沢隆之君及び内務省財務局財政課福本敏雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇平賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ―――――――――――――

〇平賀委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。杉本三郎君君。

〇杉本委員 会派軍部陸海軍連合、防人の会の杉本三郎でございます。

 今回の予算委員会に当たりまして、質問の機会を与えていただきましたこと、心から感謝を申し上げたいと思います。

 早速質問に移ります。

 まず、新型コロナウイルスへの対策についてお伺いを致したいと思います。

 今年に入ってから、中国において新型コロナウイルスが蔓延をし、我が国の隣国である日本国においても感染が確認されており、既に死者も出るなど予断を許さない状況にあります。

 幸い、現時点では日本国内においての感染の爆発的拡大は確認されておりませんが、まず総理の御意見をお伺いしたく思います。

〇トミー長官内閣総理大臣 まず、新型コロナウイルス関連で亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、本事象関連で被害に遭われた全ての方々にお見舞いを申し上げたいと思います。
 
 現時点では、我が国においてこの新型コロナウイルスに感染した、あるいはそれに類すると思われる事象は、発生しておりません。今後とも、十二分に警戒しつつ、必要に応じて対策を講じてまいりたいと考えております。

〇杉本委員 総理、総理は必要に応じて対策を講じていきたいとおっしゃっりましたが、ということは現在は何も対策を講じていないということですか。

〇トミー長官内閣総理大臣 特段講じておりません。

〇杉本委員 講じていない。
 
 これは非常に問題だと思います。

 報道などでは、インフルエンザよりも感染力が強く、また潜伏期間もWHOの14日間では足らないなんていう話もあるんですね。

 例えば、これは福井新聞の記事でありますけれども、コロナウイルス潜伏期間最長24日、中国専門家が研究結果なんていって実は24日間も潜伏期間があるんではないかとも言われているようですね。

 また、無症状感染者の問題もありますね。

 現に、日本でその例があったわけで、それなのにも関わらず対策を講じていないというのは問題と思いますが、どう思いますか総理。

〇トミー長官内閣総理大臣 委員がご指摘されたような、事象については把握しておりますが、如何せんまだ具体的組織体、組織体というのはここではウイルスの組成、毒性などを示すものでありますが、これらが分かっていない状況であります。

 そうした中で、そもそも感染症というのは防護が極めて難しいものであります。

 そういったことを踏まえましても、普段、平時の感染症予防策以上に対策を講じることは現状では難しいものと考えます。


〇杉本委員 普段の感染症予防策とは何ですか。

〇福本政府参考人 お答えいたします。

 一般に感染症予防策といたしましては、手洗い、うがい、アルコールなどによる消毒としております。

 これは日本国厚生労働省も提示している策でございます。

〇杉本委員 では、総理は実際にその予防策はされているんですか。

〇トミー長官内閣総理大臣 手洗い以外にはしておりません。

 そもそもそういう習慣がございませんので。

 私は、うがいをしますと逆に体調が悪くなってしまうことが経験上大変多いものですから。

〇杉本委員 予防策も十分にやっていない総理が、もしこの新型コロナウイルスに感染したらどうなるんですか。

〇児島政府参考人 お答えいたします。

 仮に総理大臣が新型コロナウイルスに感染した場合、日本国感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律六条八項に基づきまして指定感染症と指定されており、入院を強制されます。

 従いまして、内閣法九条の内閣総理大臣に事故のあるときに該当いたしますことから、予め指定する国務大臣が、臨時に内閣総理大臣の職務を行うこととなっております。

〇杉本委員 総理、もし感染されたら臨時に総理を任せねばならないということになりますが、総理はその臨時を定めておいでですか。

〇トミー長官内閣総理大臣 明確には定めておりません。

 しかしながら、慣例といたしまして軍部大臣が臨時に総理の職務を遂行するものと考えておりますので、国防大臣がそれにあたるものと考えております。

〇杉本委員 慣例とかでなくて、しっかり法整備を進めるべきと考えますがどう思われますか、総理。

〇トミー長官内閣総理大臣 我が国の法律の見本となっております日本国でも、臨時、あるいは副総理なんていったりもしますが、それの法的定めは存在しませんから、その必要はないと思います。

〇杉本委員 法制局としてはどう考えていますか。

〇出口政府参考人 お答えいたします。

 内閣法制局法制部といたしましては、総理がご答弁されました様に、見本となります日本国において定めがなく運用されておりますことから、特段法整備の必要はないと考えております。

 また、仮に臨時に総理を代行すべき事案が発生した場合でも、その移行は現行の法律で充分運用可能であると考えております。

〇杉本委員 そうですか、私は必要だと思いますが。

 では新型コロナウイルスは既に隣県である神奈川県でもその発症が確認されているわけでありますが、仮により我が国近い地域、または行動圏に近いところで発症が確認された場合、政府としてはどのように対策をなさるおつもりですか。

〇福本政府参考人 お答えいたします。

 爆発的感染、即ちパンデミックが発生した場合またはそれに準ずると解されるような状況になりましたら、自宅待機にするなどの行動抑止防護策を実施する予定でありますが、それ以上の対策は予定しておりません。

〇杉本委員 いいんですか、そんな対応で。

 日本では検疫官が感染する程事態は悪化していると考えられるのに随分とのほほんとしておられますが、いいんですか。

〇福本政府参考人 お答えいたします。

 内務省労働保険局といたしましては、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況に注視しつつ、状況に応じて対応するということで充分であると考えております。

〇杉本委員 総理、いいんですか。

〇トミー長官内閣総理大臣 問題ないと考えております。そもそも……(発言するものあり)

〇平賀委員長 御静粛にお願いいたします。

〇トミー長官内閣総理大臣 そもそもですね、今日本列島というのは花粉症やインフルエンザで大変だとみんなマスクし始める時期ですよ。

 私は花粉症ですから薬飲んでますからマスクは特段必要ありませんがね、ただ一応外に出るときはマスクもいくらかはしますよ。

 それ以上の対応は過剰であると思うんですね、委員のご指摘もわかりますが、感染症というのは防護なんて無理なんですよ……(発言するものあり)

〇平賀委員長 御静粛にお願いいたします。

〇トミー長官内閣総理大臣 ですから、普段通り、これが一番なんですね。

〇杉本委員 総理は状況をご理解されていないと指摘したいと思います。

 時間ですから新型コロナウイルスの対応を求めて、終わりたいと思います。

 ありがとうございました。

〇平賀委員長 これにて杉本君の質疑は終了いたしました。

 次に、橋口満夫君。

〇橋口委員 日本国社党、橋口満夫でございます。

 予算についてお伺いします。

 令和二年度の予算計上諸々を延期するとありますが、その理由についてお伺いします。

〇沢善国務大臣 令和二年度の予算でありますが、本年の三月末より生活体系を大きく変化すること、また国家成立から初めてとなる完全自主予算ということもありまして、その予算の執行幅というのは未知数であります。

 従いまして、予算の計上などについては延長したいということであります。

〇橋口委員 延長とは具体的にいつですか。

〇沢善国務大臣 来年度の本会議までを予定しております。

〇橋口委員 ということは、予算をまるまる一年すっぽかすということですよね。

 これ違法性はないんですかね。

 どうなんでしょうかそこのところ。

〇児島政府参考人 お答えいたします。

 基本的にはそもそも想定していないものでありまして、違法性云々という次元ではありませんので、正確にはお答えいたしかねます。

〇橋口委員 想定していない、そうですよね。

 普通国家予算というのは毎年毎年計上されて、審議されて、執行されて決算されるわけですよね。

 それを環境が変わるからといって無碍にしてしまうのはいかがなものでしょうか。

〇トミー長官内閣総理大臣 国王大権ということでお願いいたします。

〇橋口委員 国王大権ですか。

 乱発するということになりませんか。

〇トミー長官内閣総理大臣 乱発するもなにも、私の国ですから必要に応じ発動するものと思います。(発言する者あり)

〇平賀委員長 御静粛にお願いいたします。

〇橋口委員 どういうことですか、法を無視されるんですか。

〇トミー長官内閣総理大臣 私の国ですから。

 あくまで法に則ってというところではありますけども、別に問題ないんじゃありませ……(発言する者あり)

〇平賀委員長 御静粛にお願いいたします。

〇トミー長官内閣総理大臣 別に問題ないと思いますし、正直言ってあなたの存在を消すことだってできるんですよ。(発言する者あり)

〇橋口委員 どういうことですか、なんてことをおっしゃるんですか。

 委員長、どうにかしてください。(発言する者あり)

〇平賀委員長 御静粛にお願いいたします。

 委員長としましては、そもそもこの国が国王の下に存在するもとであると理解しておりますから、総理の発言には問題ないと思っております。

〇橋口委員 委員長、冒頭の挨拶に反するのではないですか。

〇平賀委員長 時間ですから終えてください。

〇橋口委員 全く理解できませんし、承服できませんが質疑を終えます。

 予算執行にあっては十分に法に則って頂きたいと思います。

 以上です、ありがとうございました。

〇平賀委員長 これにて橋口君の質疑は終了いたしました。

 次に、大島雄太君。

〇大島委員 日本国社党、大島雄太でございます。

 早速ですが、財産の管理状況についてお尋ねいたします。

 我が国が管理すべき財産について教えてください。

〇古沢政府参考人 お答えいたします。

 我が国が管理すべき財産につきましては、宅地及び建物などが一定量存在しております。

〇大島委員 一定量というのはどういうことですか。

 具体的にお願いいたします。

〇古沢政府参考人 お答えいたします。

 我が国が管理すべき財産の詳細につきましては、非公開事項としておりまして、お答えいたしかねます。

〇大島委員 財務局長はどうですか。

〇亀田政府参考人 お答えいたします。

 先程古沢資産管理課長が答弁しましたように、我が国が管理すべき財産の詳細につきましては、非公開事項としておりまして、お答えいたしかねます。

〇大島委員 大臣、国家が有する財産を秘匿するというのは問題ではありませんか。

〇富樫国務大臣 一般に国家が有する財産は、開示されるべきと考えますが、我が国は個人国家でありまして、国家の財産は即ち個人の財産ということになります。

 よって、財産の開示は個人情報の開示に相当するものと考えられまして、財務局長らに答弁させました通り、非公開事項でありかつそれに問題はないと考えております。

〇大島委員 法制局は問題だとは考えていないんですか。

〇児島政府参考人 お答えいたします。

 そもそも情報公開に関する法規が存在しないことから、問題ないと考えております。

〇大島委員 質問を変えます。

 政府として、有する財産の把握はされているんですね。

〇古沢政府参考人 お答えいたします。

 我が国及び日本国法律に基づき、我が国即ち総理が有する財産につきましては、全て把握しております。

〇大島委員 管理はどうなっているんですか。

〇古沢政府参考人 お答えいたします。

 管理監督は、内務省財務局資産管理課が所管することとなっております。

 また、関連法規といたしましては、特定財産の保全及び特定財産に係る取得並びに維持等に関する特別措置法に基づく財産管理本部設置特別措置法や、三次元財産特別委員会設置法などが存在しており、それらによって監督されております。

〇大島委員 それらは運用されているんですか、しっかりと。

〇富樫国務大臣 財産管理本部として特定財産についての報告書作成や、会議の実施などがされており、しっかりと運用されております。

〇大島委員 でも開示されないということですよね。

 総理、開示に向けて検討していただけませんか。

〇トミー長官内閣総理大臣 大臣などが答弁しました様に、開示はいたしかねますのでご理解いただきたい。

〇大島委員 政府の政策として位置付けはできませんか。

〇長友国務大臣 今までの答弁通りでありまして、いたしかねます。

〇大島委員 開示できないということで、非常に残念に思います。

 開示の必要性を今一度申し上げて質問を終わります。

 ありがとうございました。

○平賀委員長 これにて大島君の質疑は終了いたしました。

 以上をもちまして本日の審議は終了いたしました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時一分散会

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

管理人/副管理人のみ編集できます