日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。

「国民」と「住民」について

0 blogos_genron blogos_genron - 12/07/26 10:51:57

ゲンロン憲法草案16〜17条では、「国民」とは別に、現行憲法にはない「住民」という概念が導入されています。我が国の現状も踏まえ、"日本人"を「国民」、国内在住の日本人および長期的かつ合法的に在住している外国人を併せて「住民」とし、第40〜62条で規定される新たな二院制とその議員の選挙権/被選挙権の設計と接続させています。

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  • 31佐藤総研 - 12/07/31 08:29:12 - ID:SjTnjpsPww

    全文を音声読み上げソフトで流し、朝生録画を見て、今朝の朝日記事も読んだが、内容の是非はともかく、ゲンロン草案は住民院と国民院の選挙権と被選挙権と名称が捩れている事を始め、とにかく分かりにくい。

    「この分かり難さが議論を深める仕掛けだ」とか言う事なんだろうが、少なくとも議論が広まって行く妨げになっている。

    例えば前文なんか、きらびやかな修飾を省いて、骨組みだけの要約版が必要か。

  • 32名無し - 12/08/01 02:55:16 - ID:aKYMGqpe+w

    >31
    前文は理念では。

  • 33佐藤総研 - 12/08/01 19:49:51 - ID:SjTnjpsPww

    理念からして分かりにくいんじゃ厳しいね。

    もっとも、そんな事言ってるのは自分だけで、ゲンロン村の内外で「いやー、けっこう分かり易いよ、これ。」って言う人ばっかりなのかも知れないが。

  • 34 morikao morikao - 12/08/02 06:04:43

    素直に読むなら判りやすいというか、耳あたりの良い前文だと思います。
    前文は理念なので、そういう事かもしれない。

    ただ理念ゆえに現在の日本の政治的状況を考えれば考えるほど、
    その解釈の問題がやっかいになると思いました。

    「国政の権威は国民にのみ由来」という部分は保守的には当然という所ですが、
    「国権は国民の信託に基づく国民の代表が、国民および住民全体の幸福のために行使するものであることを確認する」という部分は、後々解釈の部分でもめそうに感じます。
    やはり、住民、特に外国籍をもつ住民に対する解釈の問題が気になります。
    国民の住民に対する義務みたいな部分が、ゲンロン憲法では存在しているように感じます。しかし、その逆はどうかというと疑問です。憲法において外国籍をもつ住民に対してそこまで踏み込むならば、彼らが日本国に対して持つべき義務も明記したほうが公平だと思う。

    というか、現状における在日外国人問題も結局の所、その部分があると思う。
    一部の人々が、外国人の権利、そして外国人に対する日本国民の義務のようなものを叫んでいる中、しかし、外国人の義務と責任はあまり問われない現状。

    そもそも、外国人は外国人であるが故、つまり彼らはゲストであり、その義務のいくばくかを免除され、母国の保護の上で日本に滞在している訳で、外国人に政治的権利を与えかつ政治的義務を課するのはおかしいのですけどね。その場合、日本と外国の政治的連帯が存在し、国家という枠ぐみを超えた共同体が構築されている状況という事になります。

    しかし、現状では日本と諸外国の関係など無視した上で、外国人の政治的権利が叫ばれている訳です。外国人の政治参加を考えるとするならば、もっと用心深く憲法を考えないと危ういと思いました。


  • 35名無し - 12/08/02 06:14:45 - ID:aKYMGqpe+w

    一部の国・民族に対して偏った運用をしたくなくなるような理念が求められます。

  • 36名無し - 13/01/01 16:24:07 - ID:aLFmW8/QvQ

    第五七条 によれば「日本国籍を有しない諸外国民が住民院の過半数を占めた」場合、「国民の意思」によらず諸外国の動向により、日本をコントロールすることが「立法的に可能」となります。
     この場合明らかに、国勢の権威も国権も「国民」を無視する事になります。

     「住民」であっても国籍が他国にある以上、いつでも住民を止め本国の庇護を受けることが可能です。
     これら「日本の国益」を第一に考える必要の無い住民に「立法権」を与える必要があるのでしょうか?
     「日本は日本国籍民のものでは無い」と言っているに等しいのでは。

  • 37名無し - 13/01/01 16:46:21 - ID:aLFmW8/QvQ

    第四一条で「住民院」に「国の領域と統治」を議決させているのに、「国民院」に『国民が直接的な利害を有する、国民共同体としての主権』を護持させることができるというのは矛盾する。
    「住民院」と「国民院」が相反した場合、「住民院が優先される」以上、どれだけ「国民」が主権を主張しても、「国民以外の住民」が拒否した場合護持不能となる。
     また逆に「住民の意思」により「国民」の主権を侵害しても「正当な権利行使」という事にもなる。

  • 38 yohyouyohyou yohyouyohyou - 13/01/02 10:12:24

    それが良いことか悪いことかはともかく、領域国家と「国民共同体」がぴたっと重ならない事態の進行を想定して起草されたものなので、そういう事態の進行は止めなければならないし止めることが出来る、という前提ではトンデモとしか評価できないでしょう。

    極端な話をすれば、日本人がこの先とんでもない民族的飛躍を遂げて日本人が国外に3億人とかの事態になった時には、ゲンロン草案の日本国籍所有者は日本国の領域に対して超有利。それを立法で変えたいと日本国内の非国籍保持者が頑張っても違憲立法なので無理。憲法改正は国民の投票を要件にしているのでどうしようもない、という、なかなか鬼畜な仕組みです。

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