みどり・市民派をめざす 井奥まさきが収集した情報、書き込んだ情報を整理して公開するために作った公開用のウィキです。

2004年10月22日

ごみ焼却施設特別委員会委員 北野誠一郎/井奥雅樹
午前中の質疑にもかかわらず、この問題の本質的な疑問が解消されないままです。私たちは委員会のスムーズな進行も含めて、私たちの疑問点、論点整理を試みました。できるだけ主観を排し、客観的立場から整理を試みたつもりです。

大きな論点
1)バブコック日立の責任
火災事故に関するもの
補修工事の施工管理に関するもの→別項目でたてる
2)高砂市の消防法上の責任
3)高砂市の職務行為(内部の指揮命令)に関する事実関係
と「どうあるべきだった」か
4)停止の関係 90日連続運転との関係
5)補修工事に関するもの

 午前中では主に1)、3)が問題となったが、以下に詳細に述べる

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1)バブコック日立の責任

・火災の認識の欠落
しかも、  時点の市への回答文書には「火災でないという認識はあやまち」と表明している。
・P8の「異常時発生処置手順」によれば、「火災」の際は「基本的に運転停止」となっている
昨年の、そして今回も責任者である石本氏は百条調査委員会でこの件について詰められている。→まったく反省が活かされていない
※運転停止をしなくてはいけなかったのではないか(別項目で議論)

さらに、仮に運転停止をしないという判断をするにしてもそれは「市の最終判断(緊急連絡マニュアルによると市長まで報告した上)」が必要である。それをまったくせずに一方的に判断しているのではないか。
※連絡体制の不備もこれに加わる

・故意ではないのか?
これで火災事故は三度目であるが、一度目(昨年11月)の事故をふまえ、二度目(今年4月)の事故の際には迅速に報告、対処が行われた。

また、一度目でも「損傷(正確な語句は忘れた)」のような形で火災ではないにしても、一応日報に記載があった。
※なぜ今回は出来ていないのか?故意か?

・補修工事施工管理に関するもの→別項
2)高砂市の消防法上の責任

・火災の定義は「人の意図に反して拡大」し「消火の必要のある燃焼現象」で「これを消火するために消火施設、同等なものを使ったもの」となっている
人の意図に反して拡大
消火の必要のある燃焼現象〔火のあるなしは問わない〕
消火施設〔消火器も含まれる〕
今回はまさしくその事態

※消防署は今回の事態をどう認識するのか
※消防署の現場検証の報告書は?
※行政側はその認識がなかったのではないか
現在ではどのような法令の違反と認識しているのか?
前回と比較して何の法令に違反しているのか
また、どのように消防署に報告したのか
※前回の処分の中に含まれている「消防法違反」は何も生かされていない
処分は妥当だったのか
3)高砂市の職務行為(内部の指揮命令)に関する事実関係

・現在振り返ってでも、本来はどうすべきだったのか?
違反の部分が浮き彫りになる

・p11の緊急連絡マニュアルの「市長・助役に連絡を要するもの」ではなかったのか?
※このマニュアルの位置付けは?

・消防署への連絡、文書で内部確認のないままで良かったのか

・12日に出てきた文書の収受は市の定めた手続きにそっていたか。
4)停止の関係 90日連続運転との関係

・「異常時発生処置手順」によると「基本的停止」となっている
いつ、どの時点で「停止しなくていい」とバブコックは判断したのか
次に行政は判断したのか
行政もどのレベルで判断したのか(意思決定のプロセス)
※事実の確認と、それで良いのか
※結局、90日連続運転を止めないために停止しなかったのではとの疑問が残る

・そもそも、このような火災事故で停止しなくていいのか?
※第三者機関にも報告したのか
5)補修工事に関するもの
・これは「定期点検修繕」にあたるものなのか、「設計不良に伴うバブコック日立の責任施工」にあたるのか
※予算、市の責任との関係
※いずれにしても、最低「報告を受ける義務」はあるのでは
※市の工事検査室は関与しなくても良かったのか。

・施工をしたのはどういう状況だったのか
してはならないところをしたという工事施工上のミス
下請けということも聞こえてくるが、その下請け施工の報告は受けていたのか
※下請け報告書は出ていたのか
※材料などの承認のバブコック日立から自社、あるいは下請けへの「指示書」はあったのか。また、それを市はチェックしたのか。


・1号炉も一方的に補修のさらなる補修をしているが、それでいいのか

・このようなずさんな工事で本当に第三管理区域は改善されるのか?

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