みどり・市民派をめざす 井奥まさきが収集した情報、書き込んだ情報を整理して公開するために作った公開用のウィキです。

開催日:平成18年 2月24日
会議名:平成18年 3月定例会(第 1日 2月24日)


○議長(加古秋晴君)
 以上で市長の施政方針並びに提案理由の説明は終わりました。
 継続審査中の日程第5から日程第12までの各会計決算認定についてを一括議題といたします。
 本案は決算特別委員会に付託いたしておりますので、委員長の報告を求めます。
 26番、井奥議員。
              (26番 井奥雅樹君 登壇)

○26番(井奥雅樹君)
 決算特別委員会に付託された事件について、次のとおり決定いたしましたので報告いたします。
 高議第71号、平成16年度高砂市一般会計歳入歳出決算認定についてから、高議第78号、平成16年度高砂市病院事業会計決算認定についてまで、全会計を継続審査といたします。
 なお中間報告をいたします。
 中間報告として、まずタクシーチケットをめぐる混乱と今後の方向性に向けてということを題して報告いたします。
 前回12月議会に中間報告をして以来、当決算委員会では年明けの1月10日より週2回ペースで審査を進めてきました。しかしながら、1月13日に判明した田村市長のタクシーチケットをめぐる答弁拒否、資料提出拒否といった事態により、決算審査が大幅におくれました。
 資料Aにありますように、1月23日に決算委員会は共通の認識をまとめ、市長と交渉を行いました。
 資料Aを簡単に説明いたします。
 決算委員会として共通の認識ということで前提と疑問をまとめました。
 前提としまして公用車は基本的に田村市長の公務の送迎に使用すべきものであり、タクシーチケットはその代替として、夜に公用車で送り込みを行った後、待機時間の時間外を短縮されるために導入されたものである。公用であることは当然のことである。
 しかし疑問といたしまして、例えばタクシーチケットの記載に魚町とか塩町、これは姫路の歓楽街です。あるいはショパン、加古川市のラウンジですが、その場所に行ったとの記載がありました。あるいはタクシー会社の記録で塩町より平成16年6月29日に、深夜、夜12時に男性3人、女性1人で出発したという記述がありました。あるいは平成16年6月29日、7月29日のタクシーチケット使用は、議員もしくは各種団体との懇談との答弁がされております。あるいはタクシーチケットの出発地として美保里が多く見られますが、市の施設が美保里にはございません。どの場所に公用があったのか。一つの答弁によりますと、駅伝大会の祝勝会に焼肉屋に呼ばれて出席したというがあるようですが、ほかにも同様なのか、このあたり。あるいは、タクシーチケットは帰宅のために使用するということにもかかわらず、平成17年8月5日には美保里から垂水というものがあった。しかし、このチケットは連番から判断すると平成16年に田村市長に手渡されて執行されたものと判断されます。どういう経緯であったのか。こういったあたりも含めて、管理及び手渡された田村市長がどう保管し使用されたのか。
 田村市長のそのときの答弁によりますと、公用に使用したが、対外的な理由により、情報の開示や資料の提供、公用についての説明はしないということでしたので、全会一致で、公用に使用したというのであれば説明責任があるので答弁を行うべきである。あるいは情報公開条例に決められており、市長の任意で左右されるものではないので、非開示なのであればその理由を明確にすべきであるという形で、一致して申し入れを行いました。
 しかし、その後、1月25日に、資料Bにあるような市長答弁が行われて、それをめぐる解釈で再紛糾し、委員長団の交代という事態となりました。
 資料Bの説明をいたします。
 以上、先ほど資料Aで説明されたようなものを受けて、市長の答弁を受けますと、市長はタクシーチケットの運用に関してはそのとおり事実関係はすべて認められました。ただし、公務の使用基準として、1)会員になっている会合、2)他団体の総会、3)市政を円滑にしていくための協議、情報収集の3類型があると。今回はそれぞれのどれかに当てはまるが、個別の件がどれに当てはまるのかは答弁を拒否するということでございました。あるいは、チケットは公務のために使用したが、グレーゾーンではというふうに当時の委員長から問われて、方向性は間違っていない。今後も今までの考え方に沿って運用する。しかし、委員の指摘は指摘として受けとめるという答弁をされました。本人が使用されたか、他人が使用されたかは答弁を拒否されました。さらに情報公開の姿勢に反するのではと問われて、行政情報は公開するが、今回の拒否の部分は行政情報に当たらないと言われました。あるいは、非開示の部分は、特に明確ではないが、市長が判断したことが理由である。このような答弁をされております。
 ここで、委員会で要求の会った資料を別添のようにまとめております。タクシーチケットの原本を初め、以下fまで書いております。
 今後の方向性については、さまざまな意見がございます。市長の答弁を受けて了とすべきというご意見もございました。しかし、委員の中で意見が分かれております。
 現在のところ各委員が個人的に、あるいは市民からも情報公開請求が行われております。この中で、却下となったとしても不服審査まで行われるというふうに情報を聞いておりますので、それまでに結果がはっきりといたします。その結果を待って、以下の三つのように分類を行って議長団と相談するというふうにまとめております。これは情報公開で出てくるもの、議会として当然要求すべきものであるもの、議会として意見が分かれる部分、こういう三つの分類を行ってやっていくということになっております。
 こういった形でタクシーチケットの問題について混乱と方向性のまとめが行われたわけですけれど、なお報告いたしますが全部局の審査は終了いたしました。そして保留事項が残っております。そのことをご報告いたします。
 資料Cであるような保留事項を除き、決算の全部局審査を終了していることを、まずご報告いたします。
 資料Cの説明を簡単にいたします。
 保留事項が滞納に関することから以下のように市営住宅の関係について、病院の経営について、土地借り上げ料など、幾つかの項目において、これらの項目において保留となっております。これらについては、あとの除きますように、審査をこれからも続行していきたいと思っております。
 なお今回の決算特別委員会では前年度の決算委員会指摘事項、前年度の予算審査における指摘事項、各部局における時間外の状況、各部局における100万円以上の委託先と入札状況、公金の支出といったテーマを設けて質疑を行いました。
 その中で判明された事実もあり、また課題が大きいため十分な審査が行えず、4月以降に保留になったものがありました。判明した事実と決算委員会の指摘については資料Dにまとめました。
 資料Dの説明をいたします。
 大きな、一番指摘すべき項目だけして、ほかの事項については資料を見ていただきたいと思います。
 特に今回、人事施策において、以下の実態が判明いたしました。行政は再発を防止するとともに、継続することについては改善を行うべきであります。
 一つは自己研修という名目で職員全員に6日間の休暇を与えております。しかし、報告書などは提出されておらず、実質的に単なる休暇となっています。また、近年増加していますけれど、日数や運用を見直すべきである。
 2点目です。本庁勤務にかかわらず、席をたびたび離れ、勤務時間中の居場所さえ不明の職員を2年間も放置しております。無断欠席も多く、出勤簿にまとめて判こを押すなどの、信じられない実態も明らかになりました。本人は当然として、監督者の責任も明確にして処分を行うべきであります。
 3点目です。年収1,200万円以上の麻酔医師を不十分な形で消防署に出向させ、病院と消防に大きな損失を出しています。答弁で、3分の1の勤務という比喩のように、勤務状況が悪いにもかかわらず改善がされていません。これは資料をごらんください。
 4点目です。警察からの出向に関して、平成16年度中に交渉を行っています。その中で、市以上の調整手当、管理職の時間外手当という、高砂市にない概念について本給へ上乗せして反映しています。勤務実態とあわせて平成18年度より改善を求めます。
 この四つの大きな人事施策に関する指摘を中心に、以下の指摘がありますので、このあたり、ぜひ行政におかれては改善を求めたいと思います。
 なお保留事項は、いわば高砂市における課題、大きな論点です。平成16年度決算だけにとどまらず、平成17年度執行状況や、平成18年度予算にまで及ぶものだと思います。決算特別委員会の審査の目的として、予算査定への反映、予算審議への反映が上げられます。前回と今回の中間報告が3月定例市議会の審査に参考になれば幸いです。そして、保留事項は3月定例市議会での質疑や、それによって判明した事実も踏まえ、4月以降にされに精力的に審査を行い、6月定例市議会に最終報告を行う予定です。
 以上で報告を終わります。

○議長(加古秋晴君)
 委員長の報告は終わりました。
 全会計にわたり、ご質疑並びにご意見ありませんか。
 21番、生嶋議員。

○21番(生嶋洋一君)
 3点ほど委員長にお伺いしたいと思います。
 まず、タクシーチケットの関係に関して、決算特別委員会の審査状況と、もう一つは各委員が個人的に公開条例に基づいて公開開示を求めていると。そして市民からも求められていると。これについて、委員会審査と、そして個人が条例に基づいて審査していくものをダブったような方向がなされていることについて、私はちょっと見解を聞きたいと思います。
 例えば、この7ページの、今後の方向性として、案となっておりますが、私がちょっと理解できないのは、そういう観点に立って、現在各委員が個人的に、あるいは市民からも情報公開請求が行われている、A、B、Cの項目。仮に却下となっても不服審査まで行われるであろうから、そこまでで結果がはっきりすると。これは個人的なことではないかと私は推測するわけです。各条例で求められている、個人がどうするか、決算特別委員会で求めているんじゃないんで、個人が求めているの、ここに意見が出てくるのは、私は理解できない、これが一つです。
 それと、その結果を個人がやった条例に基づいた結果に基づいて、前段があって、またその結果を待ち、現在請求のある資料の以下のように分類を行い、議長団と相談する。これ決算特別委員会、私はそこまでいろいろ申し上げませんが、あくまでも独自の決算特別委員会が個人の条例に基づいたものによって、こういう意見を付して、そしてその結果を待って、そして議長団と相談するという、そして1、2、3と。この辺の委員長報告、私はわからない。これをまず1点、明確に理解のできるようにご説明をお願いしたい、このように思います。
 それと、もう一つ、平成16年度決算なんですね。ところが、資料としてもう一つ理解できないのは、これ平成15年度、平成17年度の、この執行状況まで中間報告に付記してくるというのは、ここまで審査に及んだのかと。もう平成15年の決算済んでいるじゃないですか。平成17年度は平成17年にまた決算出して、またこの9月に付託されるじゃないですか。それが既に平成16年度決算でこういうものを資料として出てくるというのが理解できない。これが2点目。
 それと、もう1点、あとお願いしたのは、この8ページの土地借り上げ料なんですね。ここで資料Cとして今後審査されると思うんですが、特に教育センタープールについては、周辺道路の経過も含めて審査すると。ここら辺の意味が、教育センターと周辺道路整備の経過も含めて審査するとはどういうことなんですか。これはちょっと、この文書では理解できない。
 この3点について、ひとつ委員長のご見解をお聞きしておきたい、このように思います。

○議長(加古秋晴君)
 26番、井奥議員。

○26番(井奥雅樹君)
 決算審査の方法について、もちろん独立の委員会でございますので、決算特別委員会の中にお任せいただいていると思います。その前提で答えやすいところはお答えいたします。
 まず3番目の教育センタープールの関係ですけれど、当然この時期に教育センタープールの土地借り上げの問題についての紛糾がこの年度に行われました。その中で、相手方より土地を返すのならば道路を更地にして返してほしいという発言がなされ、その交渉が紛糾したということが本議会の中でも問題になったところがあります。その点で、周辺道路整備の経緯を一たん振り返らないと、この問題の、例えば更地にして返してほしいということが正当なのかどうかということが判明できないので、そういった過去の経緯も含めて、本年度の審査をするためには必要だということで、含めて審査をするという名目になったものでございます。
 2番目について、平成16年度決算なのになぜ平成15年度、平成17年度の部分も入るかということですが、先ほどの例と同じく、じゃあ平成16年度で行われた執行に関しても平成15年度部分でどうであったのか。平成15年度で正当に行われていて平成16年度で突然なったのかどうか。こういった点も、もちろん決算特別委員会は無限の時間はございませんので、時間の許す限り一定程度議論をしないといけないと思います。
 では平成17年度に関してですけれど、これはまさしく垂水に、本来自宅へ帰るべきものが垂水に帰ったということについて、市長が答弁も拒否をされておられます。そして先ほどもご報告を聞いていただいたらおわかりのように、まさしくこの垂水に使ったチケットというのが平成16年度に渡されたチケットに間違いないようです。市長も認められております。そういった中で、市長自身が答えない部分に関して、どういう状況であったのかを皆さんにも、平成17年度の中のこの部分に関してということをご説明するためにご配付した次第でございます。
 さらに、委員会の公開条例の個人審査の関係と関係ないじゃないかということでございますが、一つはご指摘のとおり、決算特別委員会というのは独自の組織でございますので、独自の委員会での全会一致の判断、あるいはそこのところは私も考慮いたしまして、各会派への持ち帰りの時間も入れた中での判断でこの結果を得ております。
 なぜこういったような変則的な、まさしく少し異常とも言えるこういったような判断をしたかと申しますと、一つは情報公開条例の判断の基準ということが、行政側もきちんと答弁をされなかった。あるいは委員会の中でも、例えばこういった発言を、私自身の記憶で申し上げますと、情報公開条例のことなんか私はわからないという発言もありましたので、そういった点で、不服審査という変則的な形ではございますけれど、変則的な形で一たん判断を下したものを参考に私たちが判断を下すべきではないか。それでも、幾ら不服審査で情報公開すべきだとあっても、市長の答弁を、ここわざわざ入れているように、市長の答弁でいいんだと、情報公開は非開示しなくてもいいんだという意見に立つ人がいてもそれは結構だと思いますが、そういったところが一定明確になると思いましたので、こういった運用の仕方をした次第でございます。
 その中で言いますと、議長団と相談するというのは、これは、最初はもう少し違う文書もございましたけれど、さまざまな委員会での議論の末、こういった表現になった次第です。もちろん主体的には決算特別委員会で判断はいたします。もちろんそれはいたしますが、議長団と常に相談しながらした方がスムーズに進むと思いますので、そのあたりは私、委員長、及び委員長団として適宜判断していきたいと思います。
 以上で報告を終わります。

○議長(加古秋晴君)
 21番、生嶋議員。

○21番(生嶋洋一君)
 なかなか賢明な、今をときめく議会運営委員長、また決算特別委員長をなさっておる井奥議員にしては、なかなか歯切れがもう一つ、きょうは私の理解ができるだけの説明がないんですね。7ページの分ですね、委員長、話しせんと聞いてくださいよ。
 これ議長団と相談する、相談したらよろしいやん。それはあくまでも中での話であって、こういうことを文書に、これ3項目を、どのようにどうするかという、やっぱり文書にされたら聞かざるを得んのですよ。だから理解できるように、個人的にやったものを、それは参考にするのはよろしいですけど、参考にしたらよろしいやん。しかしここは個人的な情報公開の開示を求めた方と、決算特別委員会をダブらせた中で審査を持ってきて、そして議長団とそれで3項目受けてやっていくんだと。
 もう一つ、まだ理解できないのは、この地方自治法の5ページですが、参考までに地方自治法の実例等によれば、法第98条、第100条第1項の権限を本会議で議決すれば委員会に適用することができる、これ付記されておるんですが、この辺の地方自治法上の解説も、なぜ実例でこう出てくるのか。私長い間議員していますが、こういう実例というのは、委員会に適応するということを、実例の、地方自治法の何に基づいてどうできるのか、これが私も理解できてないんですよ。
 これは井奥議員それぞれ法的に非常にすばらしい見解をお持ちですからそういう見解が出てきたと思うんですが、ここらも含めて、全体的に決算特別委員会の流れが、個人的にやられた情報開示と、これからそれを踏まえて、結論を踏まえて決算特別委員会で取り組んでいこうとする一つの枠組みの中で、そして最終議長団と相談しながら議会でこの三つを仕分けしていこうという委員長の運営についての理解ができませんので、それをわかりやすく説明してくださいと、このように申し上げておるんですよ。お願いいたします。

○議長(加古秋晴君)
 26番、井奥議員。

○26番(井奥雅樹君)
 前提として少しお話しします。
 まず議会の審議というのは最低限情報公開条例を超えるものということを全会で一致いたしました。ここの文書にも書いていますように、全会ではそこで一致しました。
 ただし、そうでなければ情報公開条例以下の議会というのは、私、及び私たち委員会全体で判断したところですけれど、これは余り、議会としての機能の意味がないんではないかと。これはさまざまな参考書、法律に書いております。オンブズ活動などが活発な今、議会の役割というのは一定程度情報公開条例を超えるものと判断すべきではないかと。その一つの実例として第98条、第100条第1項、これはいわば情報公開条例ではとてつもなく、よりもはるかに上の機能ですが、こういった機能を、これは地方自治法の実例にございますので見ていただいたら結構ですけれど、実例などにこういうふうに書いているように、議会の機能というのは情報公開条例をはるかに超えて審査ができる、そういうことが前提でございます。
 その中において、では、なぜこんなことになった、異常な事態と私、先ほど申し上げましたけど、異常な事態になったのかと申しますと、先ほど、ここに書いてますように、市長の答弁を受けて了とすべきという意見があったんです。もうあえてそれは委員のだれそれというのは、質問は勘弁いただきたいと思いますけれど、一定そういった意見がございました。その中で、市長の意見というのは、非開示の理由は特に明確ではないが市長が判断したことが理由である、これが市長の答弁です。これで了とされている方がおられるんです。私、個人的には少し、いろんな意見がございますけれど、そういった議会の中で、そういった意見もある中で、もうそうなれば、それは私もおかしいとは思いますけど、それも一つのご意見ではございますので、その中でどうまとめていくかと言いますと、やはり一定公正な、第三者機関的なところに判断いただいたその結果を参考にして次の取り組みをしていくしかないんではないかと。
 そういった意味で、確かに異常な運用の仕方で、それぞれの議員が判断していけば、法律に基づくのが当然議員それぞれの判断ですから、地方自治法、あるいは規則、そういったものを判断されてやれば済む話ですけれど、そうでない状態の中で、こういった運用をされたということでございます。
 独立機関でございますので、なかなか難しいでしょうけれど、ご理解いただければと思います。

○議長(加古秋晴君)
 21番、生嶋議員。

○21番(生嶋洋一君)
 3回目ですから、もう最後にします。意見だけ申し上げておきたいと思います。
 いろいろ基本的なことをご質問しましたが、私は全然理解できません、できません。それは委員長、副委員長、大変、決算特別委員会いろいろあってご苦労だと思いますが、やはり決算特別委員会という一つの枠組みの中で、やっぱりきちっと平成16年度決算というのは、それの中に、予算あるいは事業に基づいてきちっとやるべきものだと、私はこのように思っておりますし、もう一つは情報公開条例に基づいて審査、それは個人の自由でありますが、それとあわせて、決算特別委員会の中であわせてそれを決算特別委員会で審査していこうと、こういう考えについては、私は理解できません。
 そういったことで、まだまだ意見はございますが、ひとつそのようなことを、今後ひとつ審査の中でやっぱり明確にしながらきっちり平成16年度決算、こういったことの中でやはり先ほど市長が平成16年度のチケットを平成17年で執行したから、それを付記するんだと。これも一つの方法ですからそれも仕方ないと思う。ほかのものまで別に何も付記する必要はないんじゃないかなということを思慮いたします。
 そういったことで、中間報告、これで受けとめますが、私はこの中での運営について、大変ご苦労いただきますが、やはり個人的な情報開示の問題と決算特別委員会のきちっとした整理を、ひとつ整理いただきますようにご意見を申し上げまして、終わります。


否決された決算委員長報告その2につづく

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