第一条(目標)
・ロボット倫理憲章の目標は人間とロボットの共存共栄のために人間中心の倫理規範を確認するところにある。
・草案ではあるが、倫理憲章作りですから明確な理念が欠かせない。
・共存共栄というときは「人間とロボット」を指すことになります。
・すると「人間中心」の倫理規範を設けることは何を意味しますか。
第二条(人間、ロボットの共同原則)
・人間とロボットは互いの生命の尊厳性と情報、工学的倫理を守らなければならない。
・生命の尊厳性をロボットに教える「人」を育てることが基本です。
・基本がしっかりと心身に備わった人は他の全てに希望を持てます。
第三条(人間倫理)
・人間はロボットを製造して使う際に、常に善悪を判断して決めなければならない。
・他者の尊厳を知る人であれば、善悪を判断して行動するでしょう。
第四条(ロボット倫理)
・ロボットは人間の命令に従順である友人・お手伝い・パートナーとして人間に害を与えてはならない。
・他者の尊厳を知る人であれば、善悪を判断して行動するでしょう。
第五条(製造者倫理)
・ロボット製造者は人間の尊厳性を守るロボットを製造し、ロボットリサイクル、情報保護義務を持つ。
・他者の尊厳を知る人であれば、善悪を判断して行動するでしょう。
第六条(使用者倫理)
・ロボット使用者はロボットを人間の友人として尊重するべきで、不法改造やロボット乱用を禁じる。
・他者の尊厳を知る人であれば、善悪を判断して行動するでしょう。
第七条(実行の約束)
・政府と地方自治体は憲章の精神を実現するために有効な措置を施行しなければならない。
・憲章の精神といっても、他者の尊厳を護ることに尽きるでしょう。
・即ち、他者の尊厳を護り合う社会の構築に努めることと云えます。
(結局)
※草案が人間の心を持つ「ロボット」を想定しているのは明白です。
※すなわち、人間の尊厳を皆で護り合う社会の構築を目指している。
・ロボット倫理憲章の目標は人間とロボットの共存共栄のために人間中心の倫理規範を確認するところにある。
・草案ではあるが、倫理憲章作りですから明確な理念が欠かせない。
・共存共栄というときは「人間とロボット」を指すことになります。
・すると「人間中心」の倫理規範を設けることは何を意味しますか。
第二条(人間、ロボットの共同原則)
・人間とロボットは互いの生命の尊厳性と情報、工学的倫理を守らなければならない。
・生命の尊厳性をロボットに教える「人」を育てることが基本です。
・基本がしっかりと心身に備わった人は他の全てに希望を持てます。
第三条(人間倫理)
・人間はロボットを製造して使う際に、常に善悪を判断して決めなければならない。
・他者の尊厳を知る人であれば、善悪を判断して行動するでしょう。
第四条(ロボット倫理)
・ロボットは人間の命令に従順である友人・お手伝い・パートナーとして人間に害を与えてはならない。
・他者の尊厳を知る人であれば、善悪を判断して行動するでしょう。
第五条(製造者倫理)
・ロボット製造者は人間の尊厳性を守るロボットを製造し、ロボットリサイクル、情報保護義務を持つ。
・他者の尊厳を知る人であれば、善悪を判断して行動するでしょう。
第六条(使用者倫理)
・ロボット使用者はロボットを人間の友人として尊重するべきで、不法改造やロボット乱用を禁じる。
・他者の尊厳を知る人であれば、善悪を判断して行動するでしょう。
第七条(実行の約束)
・政府と地方自治体は憲章の精神を実現するために有効な措置を施行しなければならない。
・憲章の精神といっても、他者の尊厳を護ることに尽きるでしょう。
・即ち、他者の尊厳を護り合う社会の構築に努めることと云えます。
(結局)
※草案が人間の心を持つ「ロボット」を想定しているのは明白です。
※すなわち、人間の尊厳を皆で護り合う社会の構築を目指している。
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