リース取引

リース取引


1.定義


(1)リース取引


リース取引とは、特定の物件の所有者である貸手が、その物件の借手に対し、リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、リース料を貸手に支払う取引をいいます。

(2)ファイナンス・リース取引


リース契約に基づくリース期間の中途において契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、契約に基づきリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をファイナンス・リース取引といいます。

ファイナンス・リース取引以外のリース取引を、オペレーティング・リース取引といいます。オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います。

(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引


ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の取引を所有権移転外ファイナンス・リース取引といいます。

2.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理


(1)会計処理


所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理には、以下の2つの方法があります。

原則的処理


 通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う方法

例外的処理(ただし書き)


 通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う方法

所有権移転ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理は、当然に、上記の原則的処理となります。

(2)法人税法上の取扱い(留意事項)


法人税法上は、すべての所有権移転外リース取引は売買として取り扱われます。したがって、所有権移転外リース取引であれば、賃借人がリース料(賃借料)として経理をした場合においても、その金額は償却費として経理をしたものとされます。

3.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の注記


所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合(上記の例外的処理の場合)には、未経過リース料を注記します。

ただし、重要性がないリース取引については、注記を省略することができます。

ファイナンス・リース取引の貸手の会計処理については、リース取引に関する会計基準を参照する必要があります。


関連規定

会社計算規則第74条、第75条、第108条
リース取引に関する会計基準(企業会計基準第13号)
リース取引に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第16号)
法人税法第64条の2
法人税法施行令第131条の2


参考

「リース取引に関する会計基準」および「リース取引に関する会計基準の適用指針」について(あずさ監査法人のサイトより)
新リース会計税制の概要(リース事業協会のサイトより)
2010年05月06日(木) 00:55:04 Modified by sbkaikei




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