固定資産

固定資産


1.固定資産の取得価額


有形固定資産と無形固定資産の取得価額は、次のとおりです。

(1)  原 則


固定資産の取得価額は、購入代価等に、買入手数料、運送費、引取運賃、据付費、試運転費等の付随費用を加えた金額とする。
 

(2)  少額の付随費用


付随費用が少額である場合は、取得価額に算入しないことができる。
 

(3)  少額の減価償却資産


減価償却資産のうち取得価額が少額のものについては、その取得した事業年度において費用処理することができる。
 

2.固定資産の減価償却


有形固定資産の減価償却の方法は、定率法、定額法その他の方法に従い、毎期継続して適用しなければならず、みだりに変更することは認められません。また、減価償却の開始は、固定資産を事業の用に供した時点です。

減価償却における耐用年数や残存価額は、その資産の性質、用途、使用状況等に応じて合理的に決定します。ただし、法人税法上の耐用年数を用いて計算した償却限度額を減価償却費として計上することも認められます。

算定された減価償却費は、その性質に応じて製品原価又は期間費用として処理します。

減価償却計算に適用した耐用年数又は残存価額が、その設定に当たり予測できなかった機能的原因等により著しく不合理となった場合等には、耐用年数又は残存価額を修正し、これに基づき過年度における減価償却累計額を修正し、その修正額を特別損失に計上します(臨時償却)。

租税特別措置法による特別償却のうち、一時償却額は、重要性の乏しい場合を除きその他利益剰余金の区分における積立て及び取崩しにより繰延税金負債を控除した金額を特別償却準備金として計上します(従来の利益処分方式)。

無形固定資産の減価償却の方法は、定額法その他の方法に従い、毎期継続して適用します。

指針で規定されている基本的な考え方自体には影響しませんが、平成19年度の税制改正により、減価償却の実務は、税務上大きく変更されています。

3.圧縮記帳


固定資産の圧縮記帳の会計処理は、原則として、その他利益剰余金の区分における積立て及び取崩しにより、圧縮額から繰延税金負債を控除した純額を積立金として計上する方法で行います(従来の利益処分方式)。

ただし、国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、直接減額方式による圧縮記帳をすることができます。また、交換、収用等及び特定の資産の買換えで交換に準ずると認められるものにより取得した固定資産についても、直接減額方式に準じた処理が認められます。

4.有形固定資産及び無形固定資産の減損


固定資産について予測することができない減損が生じたときは、その時の取得原価(減価償却を行う資産であればそれまでの償却累計額を控除後の簿価)から相当の減額を行います。

指針では、減損損失の認識(どのような場合に減損損失を計上するか)およびその額の算定(測定)に関して、減損会計基準の適用による技術的困難性等を勘案し、資産の使用状況に大幅な変更があった場合に、減損の可能性について検討することとしています。

具体的には、固定資産としての機能を有していても将来使用の見込みが客観的にないこと又は固定資産の用途を転用したが採算が見込めないことのいずれかに該当し、かつ、時価が著しく下落している場合には減損損失を認識します。資産が相当期間遊休状態にあれば、通常、将来使用の見込みがないことと判断されます。

指針では、「固定資産の減損に関する会計基準」よりも相当簡略化された会計処理となっています。

5.ソフトウェア


研究開発に該当するソフトウェアの制作費は研究開発費として費用処理します。

研究開発に該当しないソフトウェアの制作費は、次のように会計処理します。

(1)  社内利用のソフトウェアは、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、取得に要した費用を無形固定資産として計上する。
 
(2)  市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、無形固定資産として計上する。

無形固定資産として計上したソフトウェアは、見込販売数量に基づく償却方法その他合理的な方法により償却します。ただし、法人税法の定める償却方法を採用することもできます。

販売・使用見込みがなくなった場合には、未償却残高を費用として一時に償却する必要があります。

6.ゴルフ会員権


(1)  ゴルフ会員権の評価


ゴルフ会員権は、取得原価で評価します。ただし、ゴルフ会員権の計上額の重要性が高い場合で、以下の要件に該当するときは、減損処理を行います。

(a)  時価があるゴルフ会員権・・・時価が著しく下落したとき

(b)  時価のないゴルフ会員権・・・発行会社の財政状態が著しく悪化したとき

(2)  預託保証金方式によるゴルフ会員権を減損する場合の会計処理


預託保証金方式によるゴルフ会員権の場合、その金額には債権である預託保証金の部分と権利金の部分が含まれます。預託保証金方式によるゴルフ会員権を減損処理する場合には、どちらを先に減額するかが問題となりますが、帳簿価額のうち預託保証金を上回る金額(権利金部分)について、まず直接評価損を計上し、さらに時価が預託保証金の額を下回る場合には、当該部分を債権の評価勘定として貸倒引当金を設定する方法で処理します。ただし、預託保証金の回収が困難な場合には、貸倒引当金を設定せずにゴルフ会員権から直接控除することができます。


関連規定

会社計算規則第5条第2項、第3項第2号、第153条第2項
企業会計原則 第一・五注解3
企業会計原則 第三・五
固定資産の減損に係る会計基準(企業会計審議会)(PDFファイル)
研究開発費等に係る会計基準(企業会計審議会) 三及び四
金融商品会計に関する実務指針(会計制度委員会報告第14号)第12項、第135項、第223項、第311項
法人税法第33条第2項
法人税法施行令第68条
減価償却資産の耐用年数等に関する省令


国税庁のホームページより

減価償却
特別償却・特別税額控除
法人税法上の圧縮記帳
措置法上の圧縮記帳
平成19年度法人の減価償却制度の改正のあらまし(PDFファイル)
法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(PDFファイル)
 
2009年04月29日(水) 11:56:50 Modified by sbkaikei




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