税金 税務(税理士)WIKI - 住宅取得資金の贈与
不動産不況の対策を兼ねて、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、子供や孫が両親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、一定額について贈与税を課税しないという特例。

・贈与税の非課税額は1500万円又は1000万円。
※ 住宅取得資金贈与を受けた年が平成23年のみの場合には非課税限度額が1000万円となる。
※ 贈与者1人についての金額ではなく、受贈者1人についての金額。
※ 平成21年の住宅取得資金贈与を含む3年間の通算金額。

・贈与者が、受贈者の直系尊属(父母、祖父母)であることが適用条件。
※ 直系卑属の配偶者には適用されない。

・受贈者は贈与を受けた年の1月1日で20歳以上の人が対象。
・受贈者はその年の所得税における合計所得金額が2000万円以下でなければならない。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有する、または日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。


※ 受贈者の一定の親族など特別の関係のある者との請負契約その他の契約に基づく新築若しくは増改築等又はこれらの者からの取得の対価に充てるものは、非課税の特例の対象となる住宅取得等資金には含まれません。

 「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋のこと。
 なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限る。








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