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不動産不況の対策を兼ねて、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、子供や孫が両親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、一定額について贈与税を課税しないという特例。

・贈与税の非課税額は1500万円又は1000万円。
※ 住宅取得資金贈与を受けた年が平成23年のみの場合には非課税限度額が1000万円となる。
※ 贈与者1人についての金額ではなく、受贈者1人についての金額。
※ 平成21年の住宅取得資金贈与を含む3年間の通算金額。

・贈与者が、受贈者の直系尊属(父母、祖父母)であることが適用条件。
※ 直系卑属の配偶者には適用されない。

・受贈者は贈与を受けた年の1月1日で20歳以上の人が対象。
・受贈者はその年の所得税における合計所得金額が2000万円以下でなければならない。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有する、または日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。

  • 住宅取得等資金
    • 受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭。
  • 一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等とは。
      • その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
      • 住宅用家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得

※ 受贈者の一定の親族など特別の関係のある者との請負契約その他の契約に基づく新築若しくは増改築等又はこれらの者からの取得の対価に充てるものは、非課税の特例の対象となる住宅取得等資金には含まれません。

  • 一定の家屋の要件
 「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋のこと。
 なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限る。
    • 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
    • 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限がある。
      • 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
      • 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
    • 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
  • 一定の増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすもの。
    • 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
    • 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
    • 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。









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