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地方(自治体)予算の予算も国と考え方はほぼ同じ。
一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならないとする「総計予算主義」が掲げられている。


会計年度独立の原則として各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつてこれに充てるとあるが、以下のような例外がある。

国と地方の財政は密接な結びつきがあり、地方交付税交付金・国庫支出金のような国から地方への補助が歳入の大きな割合を占めることがある。
  • 地方交付税交付金
  地方公共団体間の財政格差を是正するために設けられている。
  • 国庫支出金
  国が地方自治体に対して交付している支出金のうち、地方交付税など一般財源であるものを除く使途を特定した支出金。
    • 国庫負担金
      • 国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためにはなお国が進んで経費を負担する必要がある事業に対する国の支出金をいう。
   義務教育諸学校の建物の建築に要する経費
   道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費
   災害に係る事務に要する経費
      • 国庫委託金
      • 国庫補助金





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