租税など税金の全般や税務実務から税理士のことまで税に関するWIKIです。

税理士補佐人制度とは、税理士が、租税に関する事項について、裁判所の許可を必要とせず、裁判所において「補佐人」として弁護士である訴訟代理人とともに出廷し陳述できることとする制度で、2001年に税理士法改正に伴い創設されました。

租税に関する事項には高い専門性が要求されることから、訴訟手続においても、税務の専門家である税理士が補佐人として常に納税者を援助できるようにし、申告納税制度の円滑、適正な運営に寄与することを目的にしています。


補佐人とは

「補佐人」とは、当事者または代理人とともに期日に出頭し、これらの者の陳述を補足する者をいいます(民事訴訟法60条)。「補佐人」は、自己の意思に基づいて訴訟上の陳述をなし、その効果が本人に帰属するため、その性質は代理人の一種であるといわれています。
補佐人のした陳述は、当事者又は訴訟代理人がそれを直ちに取消しまたは更正しない限り、その効果が本人に及びます(税理士法2条の2 II)。
 

税務訴訟とは

税務訴訟とは、税務署の処分に不服があるときに、国(税務署長)を相手に起こす訴訟のことです。しかし、実際には、いきなり訴訟を起こせるわけではありません。
まず、税務署に異議申立てをします。それでも駄目なときは国税不服審判所に審査請求をします。さらに、それでも駄目だった場合に、はじめて地方裁判所で訴訟を行うという、手間がかかる手続きになっています。これは、不服申立前置主義といわれているものです。




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