最終更新: taxman6685 2013年04月15日(月) 17:34:06履歴
地方自治法施行令
(翌年度歳入の繰上充用)
第166条の2 会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。
この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。
地方(自治体)予算
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第166条の2 会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。
この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。
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