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財政法では、国の歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、翌年度に繰り越して使用することができると定めており(財政法第14条の3)、この経費のことを繰越明許費といいます(同条第2項)。

たとえば公共事業において、年度内に完了しない用地買収費などがこれにあたります。なお、繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は原則としてこれを翌年度において使用することはできないとされています(第42条)。

繰越費用については、事項ごとにその事由と金額を明らかにして財務大臣の承認が必要とされており、承認のあった金額の範囲内においては翌年度に支出すべき債務を負担することができるとされます。





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