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1年間にもらった人1人に対して、110万円の基礎控除額というものがある。
これは、「1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからない。
生きている人から1年間に110万円以下の財産をもらった場合は、贈与税がかからないので、申告する必要もない。




贈与税の基礎控除
配偶者控除
相続時精算課税
住宅取得資金の贈与
納税猶予
非課税財産
みなし贈与
生命保険金の課税
土地の贈与



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