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後継者が非上場株式の贈与を受けた場合、一定の要件を満たす際に贈与税の全額について納税猶予される。
(後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、議決権株式総数の3分の2まで)

生前贈与により取得した株式について、贈与者死亡の時に相続税の納税猶予制度を受けたい場合には、贈与時において贈与税の納税猶予制度を適用する必要がある。
贈与時に相続税精算課税制度を選択適用した場合には、相続税の納税猶予制度の適用ができなるので注意が必要。
  • 適用要件
贈与税の納税猶予制度の適用要件はほぼ相続税の納税猶予制度と同じ。
贈与という事由から下記の相違がある。
    • 後継者要件
      • 20歳以上であること
      • 役員就任から3年以上経過していること
という要件が含まれる。
    • 贈与者
      • 贈与時における役員退任が要件に含まれる。
  • 贈与者死亡時の取り扱い
    • 猶予対象株式を相続により取得したとみなし、贈与時価額で相続財産に合算して相続税を計算、その猶予対象株式について相続税納税猶予制度を適用することが可能ですが、経済産業大臣の確認が必要なので注意が必要。


※ 相続時精算課税制度との併用は可能なので、3分の2までに達する部分について納税猶予制度を受け、残りの3分の1部分について相続時精算課税制度を受けることができる。





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配偶者控除
相続時精算課税
住宅取得資金の贈与
納税猶予
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生命保険金の課税
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