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65歳以上の親から2,500万円までの贈与を受けたときに贈与税がかからないという制度。
※ 一度この制度を選択すると、変更や取り消しはできない。
※ 贈与財産の種類(現金か不動産かなど)、金額、贈与回数に制限は無い。

この制度は税金がかからないのではなく先延ばしにする制度であり、贈与時には税金がかからない、もしくは低く抑える事ができますが相続が発生した場合にはこの贈与分も合計されて税金が計算される。
※ 贈与と相続を合計して税金の計算をされても、相続税の基礎控除が適用されますので、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)以内なら税金はかからない。

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、その旨の届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出しなければならない。





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