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【定義】

道元禅師が、宝治2年(1248)12月21日に、永平寺庫院の規則として示したもの。『示庫院文』よりも細かな内容である。全五条であり、詳細は以下の通りである。

一,施主が僧に昼食を施すとき、金銭でもって行った場合、叢林所有の米を用いたとしても、その使ったところを計算して、早くに米を買って、備えておくべきである。その銭を(別のことに)使用してはならない。
二,叢林所有の米を使って、冬場の菓子などを作ってはならない。
三,米でもって、野菜などを買ってはならない。
四,叢林所有の米を、誰それに貸し与えてはならない。
五,叢林所有の米を使って、薪や灰などを買ってはならない。

なお、この規則や、当時の道元禅師に関する様々な文書などから、永平寺僧団が経済的困窮状況にあったとする見解(石川力山先生など)が提示されている。鎌倉下向についても、経済的状況の打開を目指したものであったともされている。

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