最終更新: y5pgan9hxxlanshn 2013年08月27日(火) 12:50:53履歴
現金化業者は、違法性でない根拠として、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)を挙げて説明しています。
景品表示法に「もれなく型」というタイプがあり、もれなく型の「キャッシュバック方式」は例外的な景品として、購入者あるいは入会者全員に対して行うのであれば、総取引額の10%以上であっても認めるとしています。
これを根拠として、例えば「50万円の賞品に対して40万円のキャッシュバックを行っている」として合法であるとしています。
キャッシュバック方式の現金化業者の場合、買取方式と違って、カードで購入した商品は手元に残ります。
つまり、キャッシュバック方式の現金化を利用すると、100%キャッシュバックに当選して、キャッシュバックを受け取っているという図式が成り立つため、景品表示法のもれなく型、キャッシュバックを拠り所として10%超えても問題ないので合法です。
現金化Q&A
景品表示法に「もれなく型」というタイプがあり、もれなく型の「キャッシュバック方式」は例外的な景品として、購入者あるいは入会者全員に対して行うのであれば、総取引額の10%以上であっても認めるとしています。
これを根拠として、例えば「50万円の賞品に対して40万円のキャッシュバックを行っている」として合法であるとしています。
キャッシュバック方式の現金化業者の場合、買取方式と違って、カードで購入した商品は手元に残ります。
つまり、キャッシュバック方式の現金化を利用すると、100%キャッシュバックに当選して、キャッシュバックを受け取っているという図式が成り立つため、景品表示法のもれなく型、キャッシュバックを拠り所として10%超えても問題ないので合法です。
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