概要
国権は三権に分立し、総統府、国民大会、司法院がこれらを担っており、またこれらの力は拮抗していない。
三権の頂点に立つのは民権の象徴であり議会に相当する国民大会で、法案の発議を行うと共に、行政を実施する総統府を
法のもとに監視する義務を有する。
司法を担う司法院は、総統府のみならず国民大会ひいては、南京政府全体を憲法をもとに
監視し続けなかればならない。また弾劾裁判及び憲法裁判所を有し、全国の諸裁判所の統括も行う。最高機関は最高裁に相当する
最高法院である。
最後に行政を司る、総統府だが国民大会、司法院に監視される立場であるものの、一党独裁体制を採ってるため現政権を追い落とそうとする
勢力が殆どいないためか、実は非常に自由度が大きい機関である。前述の二権にストップをかけられるまでは、法の範疇で自由に権力を
行使し続けられる上、全省庁を統括している。総統府のトップである蒋介石は国家元首であるとともに、国軍の統帥も行う。