時は2000年、ナチスの「約束されし新世界−NeueNazi-Ordnung−」が崩壊してから45年が経った。

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サウジアラビア王国憲法

施行区域サウジアラビア王国?
成立1973年7月20日
公布1973年8月1日
施行1973年10月1日
元首国王
政体立憲君主制、議院内閣制

前文

サウジアラビア王国政府は、パレスチナ多民族自治領、マディーナ州、ジョウフ州、アラビア領イエメン州、東部州、タブーク州、北部国境州、マッカ州、トランスヨルダン州、ハーイル州、リヤード州の11の領土が1つの国家の元団結し、繁栄し、協力するためにここに憲法を制定する。

第一章 サウジアラビア王国 

第一条

サウジアラビア王国は、偉大なる初代国王アブドゥルアズィーズ・ビン・アブドゥルラフマーン・ビン・ファイサル・アール・サウードの子孫を国王、女王とする立憲君主制国家である。
1.国王、女王が全権を掌握する事は認められない。
2.国王、女王は後述する場合を除いて政治に干渉する事は認められない。

第二条

サウジアラビア王国の国民議会と元老院には、法律の制定、条約の承認をする立法権が与えられる。
1.最高裁判所は、常に立法権を監視し制定された法律の違憲審査を行うことが出来る。
2.内閣は、国民議会、元老院を召集する事、国民議会、元老院を解散することが出来る。
第三条
サウジアラビア王国の最高裁判所は、法律や憲法に基づき国民や法律を裁く司法権が与えられる。
1.内閣は、最高裁判所に対して裁判官の指名が出来る。
2.国民議会、元老院は、司法権の乱用を阻止するために弾劾裁判所の設置が出来る。

第四条

サウジアラビア王国の内閣は、法律や憲法の範囲内で行政権が与えられる。
1.国民議会、元老院は、行政権の乱用を阻止するために首相の不信任を決議することが出来る。
2.最高裁判所は、行政権の乱用を阻止するために内閣による命令等の適法性を調べることが出来る。

第五条

サウジアラビア王国の国王、又は女王は、後述する例外を除いて、偉大なる初代国王アブドゥルアズィーズ・ビン・アブドゥルラフマーン・ビン・ファイサル・アール・サウードの男系子孫がこれを務める。
1.男系子孫が存在しなくなった場合、女系子孫が女王となることを認める。
2.子孫が存在しなくなった場合、歴代の国王、女王の配偶者が国王、女王となることを認める。

第六条

王位はサウード家の世襲によってこれを継承する。
1.子孫が存在しなくなった場合のみ、世襲以外での継承を認める。

第七条

王位継承権は、たとえ偉大なる初代国王アブドゥルアズィーズ・ビン・アブドゥルラフマーン・ビン・ファイサル・アール・サウードの男系子孫であっても、以下の場合継承権を喪失する。
1.イスラム教スンニ派以外の宗教を信仰している場合、継承権を喪失する。
2.戦争やその他の理由で生死が不明な場合、一時的に継承権を喪失する。
3.サウジアラビア王国の法律に反する方法で産まれた場合、継承権を喪失する。
4.犯罪歴がある場合、継承権を喪失する。

第八条

国王、又は女王は常にサウジアラビア王国を代表し、法律の公布や州知事の任命と言った事を内閣の助言や承認の元以下の国事行為、外交を行うことか出来る。
1.首相の任命
2.首相の指名する国務大臣の任命
3.国民議会及び元老院の召集
4.国民議会議長及び元老院議長の任命
5.憲法、法律、及び条約の公布
6.選挙の開催の宣言
7.一部の会談、国葬の参加

第九条

サウジアラビア王国は平和国家であり、以下の行動等を禁ずる。
1.他国への攻撃
2.他国軍の駐留
3.他国への駐留
4.戦争中の他国への兵器輸出
5.人口の1%を超える常備軍の保持
6.人口の5.5%を超える準軍事組織の保持

第十条

サウジアラビア王国を象徴する国歌、国旗、国章をサウジアラビア王国国民は尊重しなければならない。
1.国歌はالنشيد الوطني السعوديとする。
2.国旗は緑に「لا اله الا الله محمد امرسول الله」と書かれ左に白部分がある旗とする。
3.国章はサウード家の大紋章とする。

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