時は2000年、ナチスの「約束されし新世界−NeueNazi-Ordnung−」が崩壊してから45年が経った。



注意
以下の規則を違反した場合、管理者・審査官から何らかの処置を受けるので注意してください。

場所説明


●黄色:兵器審査調整室(審査官.審査補佐官.鯖主の専用部屋。機密情報も詰まっている為、上記メンバー以外のメンバーには非公開で閲覧不可である)
●赤色:兵器審査室(主に兵器の申請を行う所、雑談は厳禁)
●青色:兵器審査テンプレート(主に申請時に使う見本が展示しているところ。聞かれた時以外書き込み不可)
●緑色:兵器審査協議室(兵器審査室での雑談防止の為に設置された所。雑談OK!)

表示意味

【始めに】

史実兵器、架空兵器を『兵器申請室』に提出した場合は、当規約を十分読み、同意した上で提出・運用・開発した。として、対応します。(重要な変更時にはメンション付きで各自に通知する為、再度確認をお願いします。メンションしている為、正当な理由なくして知らなかった等は通用しません。)後から、知らなかった、見ていなかった等は一切考慮いたしません。また、審査には想定以上の時間がかかる場合もある上、審査官も審査補佐官も人間です。当然、リアル最優先で動きますし、間違いもします。広い心を持ちましょう。また、拒否権が施行できるものは拒否が可能と書いているのでお願いします。
規約変更後抜け目等が確認された場合は直ちに変更されるので注意してください。

【第一項】『兵器及び申請について』

第一条
1945年12月31日の時点で自国にて運用、試作、建造途中等であった兵器は完全に保有・運用していたものとして良い。(ただし、計画(不可能なもの)、開発中(試作されていない物)、鹵獲品、賠償艦などはこれに含まない。)
●第二条
架空兵器及び製品の運用・開発・技術は、参考にしたオリジナルの運用・開発開始年を超えてはならない。(なお、史実での、計画.原案.初期案.試作等は架空兵器という分類には入らないものとする)また、他国のを参考とする場合は、そのNM時間内の年月以内にて運用されているものを参考にしなければならない。
●第三条
他国製の機関やエンジンなどは多少の性能を変動させれば、自国製に置き換える事ができる事とする。(なお、それができる国力を保有している国家のみこれが適応される。また、置き換えた際は審査室への報告を義務とする。)
●第四条
1980年12月時点で史実自国で運用されていた兵器(〇〇戦車や〇〇対戦ミサイル等)は申請せずとも良い。(なお、歴史的にその兵器や製品を使用、又は輸入することが困難である場合、類似兵器の作成国担当者並びに軍事審査官の認可の後、他国の類似兵器に置き換える事を認める。
●第五条
他国の製品(〇〇レーダー、〇〇機関砲等)を架空兵器に利用する際は生産国に許可を得る。
●第六条
自国がその史実領土以外の国家の国土を保有している場合は、その国家が保有している兵器・技術は名称を変更し保有することができる。またこれは、その国の国産開発品のみがこれに適応される。
●第七条
申請時は1つ1つ区切っつて申請ください。
反応できません。また、申請は架空兵器・改造兵器なら詳しい諸元付きで、実在するものであれば、Wikipedia等のリンクと一緒に申請してください。(ただし、検索簡便化の為にリンクと一緒に兵器名も書いて申請してください)
●第八条
兵器設定または架空兵器製作を委託した場合、委託者の名称を記入する。
●第九条
他国の兵器や他国がかかわったものを申請する際は許可を取ったことを【明記】すること。

【第二項】『空白国の兵器・製品について』

●第一条
ユーザーが入るまでは、運用、使用する事ができる。
●第二条
上記は史実自国にて、その空白国の兵器.製品が使用されていた場合のみ可能。
●第三条
ユーザーが入った場合は使用している事を相手国側に報告しなければならない。(相手に異議があれば二人で協議して)

【第三項】『第二次世界大戦時戦勝国バフ』


●第一条
史実自国で運用されている他国製の兵器(ライセンス・輸出・ 供与・ 共同開発・売却・導入・装備・改造・貸与)を自国の独自開発として、置き換えて性能そのままでの運用が可能また、その年に原産国にて存在さえしているものであれば運用開始の月日は関係なしとする。(その際は、関係者(審査官含む)に、『そうしますね』程度でもいいので一言言う事を義務とする。(これは通知義務で。相手側へ通知する義務だけであり拒否権は与えられない。というか拒否権のあるものはあると書いてある。))
●第二条
史実敗戦国で、NM戦勝国の場合、他国の圧力等でなくなった装備や計画を製造、運用してもいい。また、史実敗戦NM戦勝国国は、一定期間での国産兵器製造が少ないあるいはほぼないため、1945年〜1965年の期間から運用する物に限り、架空兵器の審査レベルをある程度下げる。
●第三条
この上記の戦勝国とは、ドイツ・イタリア・日本が主な対象となる。
●第四条
このバフを適応するか否かは対象国の自由である。
●第五条
史実保有していない型式(初期型はあるが中期型・後期型はない)などはバフ適応外である。
●第六条
日本が戦勝国バフを適応するには、第二次世界大戦の主要交戦国として戦い、勝利した旨の設定を必須とする。

【第五項】『審査について』

●第一条 
審査提出物が二回不合格になった物は、何らかの形にて、できるだけ早急に改善点をお伝えします。
●第二条
基本不合格になった物は運用等することはできません。 
●第三条
審査対象物を審査合格前に輸出・提供・それをベースとした開発等は、一切できません。(『国家機密だから。』等は一切通用しないものと思ってください。)
●第四条
国家機密で、どうしても公にしたく無い等の場合の申請は、兵器審査官及び、兵器審査補佐官に、個人DM(突撃でもよし(荒らしは一発タイムアウト))にて、必ずお知らせください。特別申請枠を制作し、審査官(補佐官)内で共有して合否を知らせます。なお、申請者様の申請情報等は一切外部には漏らしませんし、審査官(補佐官)もそれを利用したりすることはありませんので安心してご利用ください。(知る事のできる。もしくは情報を共有する人:鯖主・ 審査官・審査補佐官・ 国家運営をしていない管理補佐官のみ)⚠返信忘れていたらごめん。(←これ結構やるので。)
●第五条
信頼できる審査補佐官を一名採用。補佐官権限は審査官と概ね同等であり、申請兵器の仮許可書及び不許可書のみを発行することができる。なお、採用は、鯖主及び兵器審査官の承認2つ、必要である。
●第六条
申請物を申請してから約21日を経過してもなお合否されない場合は再度知らせてください。(機密申請を含む)

第八項『規制』


第一条
1GDP分類『超大国』『大国』は超大型航空母艦を保有することが可能とする。ただし、なんらかの理由により、その国に超大型航空母艦を整備する余力が存在しないと軍事審査官が判断した場合はその限りでは無い。
2超大型航空母艦は満載70000t以上の航空機を10機以上運用する艦艇と定義する。
3超大型航空母艦の輸出は禁止とする。

第二条
1ステルス機は超大型、大国が開発できる物とする。
21以外の国家がステルス機を開発したい場合、複数カ国との共同開発による開発が可能ではあるが、運用開始は2010年以降からとする。
3RCS低減型はこれに含まれない。
4ステルス機の輸出入の開始は開発国が運用を開始してNM時間で、3年を経過しなければ輸出入を行ってはいけない。ただし、2010年1月1日以降、この条項は無効化される。

●第三条 核兵器
1核・生物兵器保有申請室を通過したものは核兵器を保有する資格を有する。
2保有資格後さらに、ロール上で使用(実験のみ可能)をする場合は、兵器申請室での審査を通過しなければならないものである。
3核兵器を用いた攻撃・戦闘(偽装実験や電磁パルス攻撃も含まれる)は原則禁止である。(ただし、保有によって発生する他国への脅威.威嚇.抑止は有効である。)
4流出や鹵獲による核兵器の保有は原則認められない。(例:テロリストによる核の強奪等)
5宇宙空間における核爆発を禁止する。
●第四条 下記は兵器規約第三項第一条に対する規制である。
1バフ適応された史実輸入兵器の輸出及び流出の禁止(しかし、バフ適応された共同開発品もしく共同開発品だったもののみは輸出などが可能である。)
2バフ適応された国は共同開発適応品を最大3ヵ国以内での輸出が可能。
3バフ適応品を輸出入する際は、通常より、コストが大きくなるものとする。
4部品としてバフ適応されているもの(74式にM2ブローニングが搭載されている等のもの)に対してはこの規制を適応することはない。
5バフ適応は、自分が運営している主の国家のみに適応される。(イタリアならば1945〜2000年代の史実イタリア領内でのみ運用されていた他国製品を運用できる。)
●第五条 無人兵器
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●第六条 宇宙空間又は地球外惑星における兵器
1現状、宇宙空間で兵器として存在が許可されるのは、偵察衛星・キラー衛星(要相談)・地対宇衛生破壊兵器(要相談)・
2軌道兵器(キラー衛星を除く)・軌道爆撃,部分軌道爆撃による攻撃・宇宙空間からの運動エネルギー爆撃又は兵器(神の杖など)は禁止である。

第七項『その他』

●第一条
合併された企業は、合併する企業の保有国と十分に協議し、兵器審査官または、兵器審査補佐官に報告する。
●第二条
史実合併された企業は合併されていないこととするもしくは、合併を拒否することも可。
●第三条
進行ロール中に合併された企業は、した企業とされた企業の保有国の共通運用となる。(これは、史実に合併された企業も同じである)
●第四条
核兵器・生物兵器・大量破壊兵器・ 軍事衛星等も申請をしてください。核・生物兵器保有申請室は、保有することを許可するのみで、そのスペックは兵器申請していただけないと運用できません。(機密だったので申請できなかったは通用しません。) 
●第五条
兵器スクラップ輸入に関してはスクラップというのは不用となった装備品等を、裁断や溶解処理、鉄くずなどにして小型の装備品などは原形をとどめないほど細かい破砕され鉄やアルミなどの素材ごとに分別されるものとし、運用はできません。また、スクラップにするつもりで他国にスクラップ依頼の為兵器等を送る場合はトラブル回避などの為、スクラップ依頼で輸入したものは確実にスクラップにしてください。輸出入・ライセンスと違い運用等をすることはできません。
●第六条
リバースエンジニアリングで技術を得る際は相手から許可を得ること。また、リバースエンジニアリングはあくまで技術獲得のためであり、オリジナル以下で完全コピーは不可能。
●第七条
兵器採用申請の技術ラインは、申請時のNM年よりプラス3年とする。(史実では1990年に運用開始のものがNMでは1993年に運用開始)※現在凍結中
●第八条
過多または技術的に不可能それに準ずる、兵力数、車両数、機数、技術等を発見した場合は、NMお知らせにて通知後強制的に削除あるいは、なかったものとして処理する。また不定期に巡回している為発見した場合は間引きます。(例:大和型10隻、1億人派遣、F-15を100万機、ハイパーメガ粒子砲)
●第九条
兵器申請室にて、ネタ兵器又は兵器以外のものを申請したい場合、兵器申請協議室にて、あらかじめ申請補佐官か審査官に報告後承諾されてから行うこと。(無い場合、何が起こってもいいと承諾したものとする。)
●第十条
相互同意で共同開発をした史実兵器・架空兵器を輸出入する場合、共同開発に関わった全ての国にその事を報告し承諾を得ることを義務とする。(相手側は拒否権の行使が可能)
●第十一条
史実兵器を参考にしたまたは、同型な架空兵器はオリジナルの性能等と同等または凌駕してはならない。
●第十二条
生産国による拒否権は各兵器製品等の機器(AN-SPY84レーダー等)などで使用することができるという事であり、そのジャンルを(レーダー等)を拒否できるものではない。
●第十三条
1990年以上よりその国が最初に発生・誕生した技術を軍事使用(少し軍事に使用する場合でも)したい場合については発生国に報告し承諾を得る事を必須とする。なお、(これは第十二条には当てはまらず拒否権を実行できる。)
●第十四条
史実兵器は名称を変更する事ができる。(こんごう型護衛艦→こんごう型駆逐艦)

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