時は2000年、ナチスの「約束されし新世界−NeueNazi-Ordnung−」が崩壊してから45年が経った。

フランス第五共和国憲法




前文


フランス労働者階級の革命的伝統を引き継ぎ、かつ、ファシズムからの解放を拠り所としつつ、フランス共和国の人民はわれわれの時代の歴史的発展のプロセスに合致して社会・経済的、国家的及び国民的自己決定を求める権利を実現し、かつ、発達した社会主義社会を形成した。
自己の命運を自由に決定し、社会主義及び共産主義、平和、民主主義及び諸国民の友好の道を迷うことなく今後もさらに進まんとする意思に満たされて、フランス共和国の人民はこの社会主義的憲法を制定した。

第一編 社会秩序及び国家秩序の基礎

第1章 政治的基礎

第1条:フランス共和国はフランス人民による民主主義国家である。また、フランス共和国では法と社会主義の下の平等が貫かれなければならない。

第2条:フランス共和国の国語はフランス語、国旗は青白赤より構成される三色旗、国家は「ラ・マルセイエーズ」標語は「自由・平等・博愛」である。

第3条:フランス共和国は国民議会を持つ。国民議会は主権を管理する。国民議会は18歳以上の選挙権・被選挙権の基礎に立つ、国民議会は政府を構成する人々を選挙する。

第4条:フランス共和国における全権力は、労働者代議員によって代表される都市及び農村の労働者に属す。

第5条:フランス共和国政府は国民議会に責任を負う議会の決定を遂行しないか、叉はその遂行が不十分であるか或は曲げた場合その他不正の行為あるものに対しては即時止めさせる。

第6条:フランス共和国はソビエト社会主義共和国連邦との恒久的で取り消しえない同盟関係にある。ソビエト社会主義共和国連邦との緊密で兄弟的な同盟は、フランス共和国の人民に対し、社会主義と平和の道を先立って進むことを保証するものである。

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