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neruneruneruneru 2023年08月01日(火) 10:53:54履歴
鉱産資源の保護に係る法律はツワナ帝国?の法律のことである。
甲.ツワナ帝国国内に於ける鉱産資源の採掘は、株主をツワナ国籍保有者で9割を占める国内企業のみに許可する。なおツワナ皇室からの勅許状がある場合はこの限りでない。
乙.甲に定められる国内企業とは、資産の八割をツワナ国内に保有、社員の七割を南アフリカ国籍保有者で構成する企業のことである。
乙.甲に定められる国内企業とは、資産の八割をツワナ国内に保有、社員の七割を南アフリカ国籍保有者で構成する企業のことである。
甲.ツワナ帝国国内からの鉱産資源の輸出権はツワナ帝国鉱産物専売公社?にのみ存在する。他国企業はもちろん、国内企業(二章一条乙)であっても、勅許状がない企業による輸出は禁止される。
乙.甲に違反した場合、最大10万ドルの罰金刑または企業幹部に10年以上20年以下の禁固刑が適応される。
乙.甲に違反した場合、最大10万ドルの罰金刑または企業幹部に10年以上20年以下の禁固刑が適応される。
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