時は2000年、ナチスの「約束されし新世界−NeueNazi-Ordnung−」が崩壊してから45年が経った。

鉱産資源の保護に係る法律ツワナ帝国?の法律のことである。

条文

第一章

第一条
この法律はツワナ帝国国内に於ける鉱産資源の保護を目的とし、且つ海外資本による搾取を防止するためのものである。
第二条
この法律はツワナ帝国国内全域において適応される。この場合の国内には地下、上空、領海の水面下が含まれる

第二章

第一条
甲.ツワナ帝国国内に於ける鉱産資源の採掘は、株主をツワナ国籍保有者で9割を占める国内企業のみに許可する。なおツワナ皇室からの勅許状がある場合はこの限りでない。
乙.甲に定められる国内企業とは、資産の八割をツワナ国内に保有、社員の七割を南アフリカ国籍保有者で構成する企業のことである。
第二条
甲.ツワナ帝国国内からの鉱産資源の輸出権はツワナ帝国鉱産物専売公社?にのみ存在する。他国企業はもちろん、国内企業(二章一条乙)であっても、勅許状がない企業による輸出は禁止される。
乙.甲に違反した場合、最大10万ドルの罰金刑または企業幹部に10年以上20年以下の禁固刑が適応される。
第三条
甲.ツワナ帝国国内に於ける資源の加工は枢密院の諮問により許可された企業にのみ許可される。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Wiki内検索

メンバーのみ編集できます