時は2000年、ナチスの「約束されし新世界−NeueNazi-Ordnung−」が崩壊してから45年が経った。

1991年憲法(正式名称 ブラジル統合主義連邦憲法)

全文
全能なる神の名の下に、我らブラジル人は祖国の発展のため、家庭を、隣人を、地域を、愛し、団結し統合することを誓う。神の下に全ての人民は平等であり、もともとが一体の存在である。我らはそのことを理解し、より祖国の幸福を追求するために、統合主義による連邦の建国を宣言し、この憲法を発布する。

第一章 国家


第一条 統合主義の理念の下、その理念的指導者であるブラジル統合主義運動が国家を運営する。
第二条 国家の主権は全て人民にある。
第三条 ブラジル統合主義連邦は連邦として各州に一定の自治権を付与する。
第四条 連邦旗は右に青、左に緑、そしてΣのシンボルマークがある旗である。
第五条 この憲法は国家体制の維持、国民保護の理由から、連邦の全人民に適応される。

第二章 議会


第一条 連邦の立法機関として、連邦議会を設置する。
第二条 連邦議会は、2年に一度開催される連邦議会総選挙、また大統領の号令で開かれる連邦議会総選挙によって選出される議員で構成される国民代表議会と、州内連邦議会総選挙と州議会の推薦によって選出される州代表議会によって構成される二院制議会である。
第三条 連邦の立法権は連邦議会だけがこれを行使する。
第四条 連邦議会は信任会議で、新たな、また一期目を終えた大統領に連邦の行政権を付与するかを会議する。
第五条 連邦議会は任期の途中であっても、信任会議を開き大統領の行政権の付与を否認することができる。
第六条 連邦議会総選挙中、連邦議会が開催されていなくとも、信任会議を開くことが可能である。

第三章 大統領


第一条 大統領は連邦議会によって行政権を付与される。
第二条 大統領は国民代表議会の解散を命じ、連邦議会総選挙を開くことができる。
第三条 大統領は自らの行政権を否認された場合、大統領の職を辞さなければならない。
第四条 大統領は国軍の最高司令官である。
第五条 大統領は副大統領、各省庁の大臣を任命する。
第六条 大統領は最高裁判所の裁判官を任命する。
第七条 大統領はブラジル国籍で、国家と国民に対して忠誠を誓わなければいけない。
第八条 大統領は国民統合の象徴である。

第四章 人民


第一条 人民は統合主義の下全ての基本的人権、権利、制限は平等であり、ここに格差は生まれない。
第二条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であって、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
第三条 人民はブラジル統合主義連邦の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第四条 人民は等しく兵役義務を負う。
第五条 人民は等しく納税の義務を負う。
第六条 人民は等しく教育を受ける義務がある。

第五章 地方行政


第一条 アラゴアス、バイーア、セアラー、エスピリト・サント、ゴイアス、マラニョン、マット・グロッソ、マット・グロッソ・ド・スーウ、ミナス・ジェライス、パライバ、パラナ、ペルナンブコ、ピアウイー、リオデジャネイロ、リオ・グランデ・ド・ノルテ、リオ・グランデ・ド・スーウ、サンタ・カタリーナ、サン・パウロ、セルジッペ、トカンティンスの20の州と、インテグラ連邦直轄区とアマゾナス自治州によってこの連邦は構成される。
第二条 各州には州知事を任命する。州知事はその州内での行政権を持つ。
第三条 各州には州議会を設置する。州議会はその州内での州法の立法権を持つ。
第四条 州議会が要請した場合、または任期が終了、また自ら退任した場合にその州内で州知事選挙によって新しい州知事を選出する。

第六章 法


第一条 連邦議会が制定する法の下全ての人民は平等であり、全ての人民は法に保護され、また裁かれる。
第二条 この憲法に抵触する法を制定することはできない。
第三条 法は連邦議会によって、半数の賛成を得た場合制定される。
第四条 この憲法、または連邦法に抵触する州法を制定することはできない。
第五条 州法は州議会によって、半数の賛成を得た場合その州内において制定される。

第七章 司法


第一条 この連邦で行われる裁判は全て、連邦法、そしてこの憲法において定められる主原則に則り行われる。
第二条 裁判はこれを公開しその審理には陪審員の参加が必要である。
第三条 連邦の最高裁判機関は連邦最高裁判所である。
第四条 最高裁判所の裁判官は国会の推薦にもとづき人民の信任投票によって選出される。
第五条 最高裁判所の裁判官の任期は5年である。
第六条 各州裁判所の裁判官はそれぞれの州議会の推薦にもとづきそれぞれの州の人民の信任投票によって選出される。
第七条 各州裁判所の裁判官の任期は5年である。
第八条 裁判官は独立的であり法律にのみ服従する。
第九条 検事の任務は人民が法律を正確に遵守するのを監督することである。

第八章 国防


第一条 連邦は国防、そして人民の統合のために軍隊を保有する。
第二条 第四章第四条にあるように、人民は等しく兵役義務を負う。満18歳〜満40歳の全ての人民は召集に応じる義務を負う。
第三条 人民が18歳を迎えたその日から、12ヶ月間連邦の軍隊に召集する。
第四条 人民は何らかの理由で召集に応じれない場合、別の形で国家に奉仕する義務を負う。

第九章 財政


第一条 国家財政の処理には連邦議会の決定を必要とする。
第二条 国家予算についての法案は大統領が提出する。
第三条 州の予算についての州法案はその州知事が提出する。
第四条 連邦は中央銀行を設置する。

第十章 改憲


第一条 改憲には連邦議会の3分の2の賛成が必要である。
第二条 永久条項(第一章第一条、第二条、第五条、第二章第三条、第三章第三条、第六条、第七条、第四章の全ての条項、第六章第一条、第二条、第四条、第七章第一条、第十章第一条、第三条)について、これらの条項は改憲の対象にならず、またこれらの条項の内容、機能を修正する条項を新しく制定することはできない。
第三条 第十章第二条について、「これらの条項は改憲の対象にならず、またこれらの条項の内容、機能を修正する条項を新しく制定することはできない。」との条文の内容を改定、修正することはできないが、第十章第二条で改憲対象外となる永久条項に、新たな条項を追加する改憲は可能である。しかし、永久条項から条項を削除する改憲はできない。
タグ

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

Wiki内検索

メンバーのみ編集できます