概要

現在の大チベット国憲法は2010年に改正されたものである。これまで大チベットはチベット国時代から15回も憲法改正されている。憲法改正にはダライ・ラマがガンデンポタンへ要請する、龍王がガンデンポタンへの勅令、国民からの請願をガンデンポタンが受け入れ国民議会で議決をとる形をとっている。
ダライ・ラマ、龍王、人権、国家反逆に関わる規定以外の憲法違反は罰則規定は無い。

前文

神聖不可侵なるダライラマ、龍王し指導の下での民主主義制度の下で、全てチベットの国民は、政治、宗教、平和的で非暴力的な考えをチベットの伝統に基づき実践し世界にしらしめる。
全てのチベット国民に政治的、社会的、経済的自由、平等を達成するためにダライ・ラマや諸仏の教えをガンデンポタンはすべてのチベット国民のために正義を執行し自由と平等を与える義務を追う。
チベットの3つの領域を御仏の加護で統一された自律的で自治的なチベット的宗教の教えと平和を中心とした国家を構築するためにチベットの総意たるガンデンポタン、龍王、ダライ・ラマが国民の幸福を第一とし大チベットの尊厳を護り未来永劫の大チベットの自主独立を主張し全ての国民が崇高なチベットの教えと理想を実現する。

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