日本国憲法
1946年11月3日公布、1947年5月3日施行。
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2,3 略
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 略
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 略
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第14条
【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2,3 略
第22条
【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 略
第25条
【生存権、国の生存権保障義務】1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第27条
【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 略
第30条
【納税の義務】国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
2006年01月03日(火) 22:54:20 Modified by enjoyproject