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2007.11.28障害者雇用未達の納付金、中小企業も

2007.11.28朝日新聞
http://www.asahi.com/politics/update/1128/TKY20071...

段階適用 厚労省案


 企業に法定雇用率(従業員に占める障害者の割合=1.8%)の達成を義務づける障害者雇用促進法の改正について、厚生労働省がまとめた意見書案が27日、明らかになった。雇用率が未達成の企業に課される納付金の支払い義務を、中小企業にも規模に応じて段階的に適用することを明記。厚労省は今後、まず従業員200人以上の企業に対象を広げ、徐々に100人以上の企業に拡大する方向で調整する。

 意見書案は28日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会に示され、年内をめどに正式決定。厚労省が改正案を来年の通常国会に提出する。

 法定雇用率の未達成企業には、不足1人につき月5万円を国に納付する義務があるが、現在は従業員300人以下の企業は対象外。意見書案は「経済的負担能力などを考慮し、当初は比較的規模の大きい中小企業から適用対象とすることが適当」とした。

 労働時間が週20時間以上30時間未満の短時間労働者は現在、雇用率に算入されていないが、0.5人に換算することが適当とした。だが、障害者の派遣労働者を派遣先の雇用率に算入することには反対意見が多く、「慎重に見極める必要がある」としている。
2007年12月18日(火) 18:17:48 Modified by enjoyproject




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