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法定雇用率って?

事業所に障害者を雇用させるため、法律(障害者雇用促進法)により、事業所は、その被雇用者のうち何パーセント以上、障害者を雇用しなくてはいけない、と決められています。

そのパーセントを、法定雇用率といい、一般の企業は1.8%となっています。
たとえば、500人の社員がいる会社だったら、500×1.8%=9なので、9人以上は雇用しなくてはなりません。

なお、国・都道府県・市町村・特殊法人の法定雇用率は2.1%です。一般企業より少し高めです。当然の義務と言えましょう。ただし、教育委員会は2.0%です。いくら専門性があるとはいえ、この特別扱いには疑問が残ります。

法定雇用率が適用される企業の条件

法定雇用率が適用される企業の条件は、社員が56人以上いることです。
どうして56人なんて半端な数なのでしょう?
それは、56×1.8%=1.008となるように、56人になってはじめて1.8%が1人を超えるからです。

ただし、です。

(今後も更新します)
2005年12月27日(火) 02:13:04 Modified by enjoyproject




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