児童扶養手当
対象者
母子家庭などのほか、父親に2級以上の障害があり、18歳未満の子供を育てている方(1部18歳以上でも可能)実質的に父親が不在の状態にある家庭の児童について、その児童を監護する母、又は養育者。
内容
支給は申請の翌月分からで、年3回(4月・8月・12月の各月11日)それぞれの前月分までを保護者の銀行口座に振り込みます。支給額は月額で毎月4月に改定されます。子供が 1人のとき 42,000円(1部支給者は10,000〜41,990)2人のとき 47,000円(1部支給者は15,000〜46,990)
3人以上のとき1人について3,000円加算。
(注) 父親の障害の内容、所得、公的年金の受給状況、子供の施設入所などで支給制限があります。
2007年02月26日(月) 07:26:41 Modified by eu5yiwdr