障害基礎年金
対象者
身体または精神、知的な障害により日常生活が困難となった20歳以上の方で描下記にあてはまる65歳までの方。- 障害について病院で最初に診てもらった日に国民年金の保険料を一定程度おさめていること。
- 20歳以前に障害があり病院で診てもらっていた人は、20歳になった時、年金の支給条件に該当していれば障害年金が支給されます。20歳になったらすぐ申請しましょう。
内容
年額1級993,100円、2級794,500円を毎年6回(2・4・6・8・10・12月)各月15日に分けて郵便局又は銀行の本人口座に振り込みます。(注) 所得により支給制限があります
2007年02月26日(月) 07:51:16 Modified by eu5yiwdr