「過疎地域自立促進特別措置法」では、過疎地域振興のための財政措置としていくつかの柱を持っています。
ひとつは、国の負担や補助の割合の割増です。生活基盤である道路や橋の建設、医療体制の充実などに
相対的に有利な条件で整備できる、学校や保育所、消防署などの国の持分を5〜20%割増すというものです。
もうひとつは、税制上の優遇措置で、企業などを誘致するため地方税を減免した場合、その穴埋めを一定の条件で
国が請け負う。第3の柱は、「過疎地域自立促進のための地方債」(=過疎債、という)の措置です。
これは、地場産業育成や観光・リクリエーションその他のための施設で、第12条第1項で
具体的な施設名を上げています。
過疎債が措置されると、施設建設に要した費用として認められた額を基準ともとに毎年返済される債券の
元利合計額の70%に当たる額が、地方財政措置として地方交付税交付金で措置される
という非常に有利な条件での借金が認められることとなります。
詳しくは、
http://www.kaso-net.or.jp/kaso-about.htm#kasoabout...を参照。
この過疎債で措置されることができる施設に図書館が入っていませんでした。
教育的施設としては、「公民館その他の集会施設」あるいは「地方文化の振興等を図るための施設」などが
明記されていますが、図書館はありません。
実際当時の所管省の解釈ではいずれの施設としても図書館法第2条にいう公立図書館はこれに該当しない
という解釈でした。
実際、北海道のある町で従来図書館であったものを建て替えるにあたって過疎債の適用が認められず、
やむなく「生涯学習センター」として、あらたに条例を作らざるを得なかった例があります。
この場合法律的な解釈としてはこの施設は図書館法第29条の図書館同種施設となり、
著作権法第31条にいう「図書館」ではなく、その他様々な不利な状況が生まれる事となります。
今回の改正では、12条第1項14として、図書館が明記されました。
また、あとの章で詳しく述べますが、新築はもちろんですが、建て替え、増改築にも適用されるという解釈が
大臣答弁でありました。
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ひとつは、国の負担や補助の割合の割増です。生活基盤である道路や橋の建設、医療体制の充実などに
相対的に有利な条件で整備できる、学校や保育所、消防署などの国の持分を5〜20%割増すというものです。
もうひとつは、税制上の優遇措置で、企業などを誘致するため地方税を減免した場合、その穴埋めを一定の条件で
国が請け負う。第3の柱は、「過疎地域自立促進のための地方債」(=過疎債、という)の措置です。
これは、地場産業育成や観光・リクリエーションその他のための施設で、第12条第1項で
具体的な施設名を上げています。
過疎債が措置されると、施設建設に要した費用として認められた額を基準ともとに毎年返済される債券の
元利合計額の70%に当たる額が、地方財政措置として地方交付税交付金で措置される
という非常に有利な条件での借金が認められることとなります。
詳しくは、
http://www.kaso-net.or.jp/kaso-about.htm#kasoabout...を参照。
この過疎債で措置されることができる施設に図書館が入っていませんでした。
教育的施設としては、「公民館その他の集会施設」あるいは「地方文化の振興等を図るための施設」などが
明記されていますが、図書館はありません。
実際当時の所管省の解釈ではいずれの施設としても図書館法第2条にいう公立図書館はこれに該当しない
という解釈でした。
実際、北海道のある町で従来図書館であったものを建て替えるにあたって過疎債の適用が認められず、
やむなく「生涯学習センター」として、あらたに条例を作らざるを得なかった例があります。
この場合法律的な解釈としてはこの施設は図書館法第29条の図書館同種施設となり、
著作権法第31条にいう「図書館」ではなく、その他様々な不利な状況が生まれる事となります。
今回の改正では、12条第1項14として、図書館が明記されました。
また、あとの章で詳しく述べますが、新築はもちろんですが、建て替え、増改築にも適用されるという解釈が
大臣答弁でありました。
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