2010年4月1日から過疎地域自立促進特別措置法が改正され、過疎債を活用して整備出来る施設に図書館が加わりました。

2010年4月1日に実施される「過疎地域自立促進特別措置法」は、

「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」といいます。

したがって、この法律には以前の法律が変わったところしか書いていません。

新しい法律だけをみても、法律全体の姿は見えてきません。

もととなった法律は、「過疎地域自立促進特別措置法」(平成12年法律第15号)といいます。

これを、六法全書などの法律書か、法令データ提供システムで紐解いた上で、

両者をあわせてみないとわかりません。

概要は、官報第5274号(平成22年3月17日)「本号で公布された法令のあらまし」を参照ください。

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